ポケモン攻略の質問への回答の著作物性を肯定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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ポケモン攻略の質問への回答の著作物性を肯定した事例

 

▶令和3年10月18日東京地方裁判所[令和3(ワ)3397]

イ 証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件投稿8は,本件コミュニティサイトのチャットにおいて,「C」とのハンドルネームを使用する人物が投稿したものであり,その内容は,他のチャット参加者からポケモンの対戦において勝算の高い選択肢の選び方について質問がされたことを受けて,別紙目録の番号8の「内容」欄記載のとおりの回答をしたものと認められる。

上記「内容」欄の記載によれば,本件投稿8は,勝算が高い選択肢を時間内に選べるようになるために,対戦の振り返りをすることが重要である旨を回答するものであるところ,「ここであれされて負けたからこっちが正解だったなあーと言った振り返りではなく,ここで○○される時は××,△△される時は□□(3つ以上の時もあります)が勝ちの選択肢になっている,と相手の選択肢によって自分が勝てる選択肢がそれぞれ思いついていれば十分なので,まずはそこから考えてみてください。」と振り返りの方法の要点を理解しやすく説明し,ポケモンの対戦の具体的なシミュレーション結果を例示するなどして,相当程度の長さを有する文章により,回答内容を表現しているということができる。したがって,本件投稿8は,投稿者の個性が現れた表現として,創作性を備える言語の著作物に該当すると認められる。

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