韓国のテレビ番組を利用(収録)した日本向けDVD映像につき、その二次的著作物性を認定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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韓国のテレビ番組を利用(収録)した日本向けDVD映像につき、その二次的著作物性を認定した事例

 

▶平成24年07月11日東京地方裁判所[平成22(ワ)44305]

本件映像は,本件プログラム[注:いわゆる韓流スターが出演した韓国のトーク番組のこと]につき,原告が,原告の費用において,日本語字幕を付け,音楽を差し替え,17名の韓国人俳優・女優の出演した回を選択し,本件映像に収録すべき場面を選択して編集し,DVD化したものである。

本件映像からは,MBCが著作権を有する本件プログラム,すなわち,韓国で放映されたトーク番組「パク・サンウォンの美しいTV顔」の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。

そして,原告の行った作業には,日本語字幕の作成,差し替えた音楽の選択,収録回の選択,収録場面の選択などにおいて原告の思想が創作的に表現されていると認められるから,本件映像は,MBCが著作権を有する本件プログラムを原著作物とする二次的著作物と認められる。

そうすると,本件プログラムの二次的著作物である本件映像につき,原告が本件プログラムに新たに加えた創作的部分については,映画の著作物である本件映像の映画製作者であると認められる原告が単独で著作権を有しているが,本件プログラムと共通しその実質を同じくする部分については,原告の著作権は及ばないというべきである。

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