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ハワイの風景写真

 

▶平成24年12月21日東京地方裁判所[平成23(ワ)32584]

まず,本件写真の著作物性について検討するに,本件写真(1)は,沈みゆく太陽,荒々しい波,険しい崖等を被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり,太陽を中心とするオレンジの色彩に対して崖等には黒の色彩が施されているものである。本件写真(2)は,夕焼け空,小さな波,砂浜,サーファーボードを抱えたサーファーを被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり,赤~紫~黒の色彩の中に夕焼けの黄色~オレンジの色彩が施されているものである。このような本件写真の表現をみると,本件写真は,いずれも,夕暮れ時の太陽光によって照らし出される海岸の光景を,構図,カメラのアングル,シャッタースピード等を工夫して撮影したものと認められ,撮影者の個性が現れており,撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものであると認められるから,著作物であるというべきである。

そして,証拠によれば,本件写真はいずれも原告Aが撮影したものであると認められ,原告Aは本件写真の創作者であるから著作者である。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/