バニーガール衣装の著作物性を否定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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バニーガール衣装の著作物性を否定した事例

 

▶令和3年10月29日東京地方裁判所[令和3(ワ)1852等]

4 争点4(著作権侵害の成否)について

原告は,原告商品が「美術工芸品」(著作権法2条2項)に当たると主張するが,バニーガール衣装は接客などの際に着用する衣装であり,実用品にほかならない。そして,原告が主張する原告商品の特徴は,前記判示のとおり,その差違を外観上識別することは困難なものや,ありふれた工夫というべきものであり,美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているということはできない。

したがって,原告商品は,著作権法2条1項1号の美術の著作物には該当しない。

 

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