放電プラズマ燒結機の設計図の著作物性

 

▶平成19年08月28日知的財産高等裁判所[平成19(ネ)10015]

(2) 本訴請求(7)につき

ア 本件原告設計図は,その記載からみて,放電プラズマ燒結機という機械の設計図であり,同一の機械を設計図に表現するときは,主として線を用い,これに当業者間で共通に使用されている記号や数値を付加して二次元的に表現するものであって,その性質上,表現の選択の幅が限定されていると言わざるを得ず,同一の機械を設計図に表現するときは,おのずから類似の表現にならざるを得ないものであるから,これが創作的に表現された著作物である(著作権法2条1項1号)ということはできず,またかかる表現上の創作性についての具体的な主張立証もない。

そうすると,本件原告設計図に表現上の創作性が認められないのであるから,控訴人の著作権(複製権,同一性保持権)侵害の主張は,その前提を欠き失当というほかない。

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