【二次的著作物】二次的著作物の定義規定の解説 2/4 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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【二次的著作物】二次的著作物の定義規定の解説 2/4

 

二次的著作物に係る著作者の権利が有効に発生するためには当該二次的著作物が「適法に創作されたこと」(いわゆる適法要件)は要求されていません。したがって、二次的著作物の創作過程に違法性があっても(原著作者に無断で二次的著作物を創作しても)、当該二次的著作物に係る著作者の権利(著作権及び著作者人格権)は有効に成立し得ることになります**。

**(注) この点、裁判例(平成14年09月06日東京高等裁判所[平成12(ネ)1516])では、「現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の保護を受ける要件として、当該二次的著作物の創作の適法性を要求していないことは、同法2条1項11号の文言及び旧著作権法からの改正経過(例えば、旧著作権法22条の適法要件の撤廃)に照らして明らかである(。)」と述べています。

[参考:旧著作権法22条(美術著作物の異種複製)]

現著作物ト異リタル技術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ著作者ト看做シ本法ノ保護ヲ共有ス

 

「二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じない」とするのが、最高裁の考え方(判例)です。「二次的著作物が原著作物から独立した別個の著作物として著作権法上の保護を受けるのは、原著作物に新たな創作的要素が付与されているためであって、二次的著作物のうち原著作物と共通する部分は、何ら新たな創作的要素を含むものではなく、別個の著作物として保護すべき理由がないから」という理屈です。

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