【二次的著作物】二次的著作物の定義規定の解説 1/4 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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【二次的著作物】二次的著作物の定義規定の解説 1/4

 

「二次的著作物」とは何か、その定義については、著作権法第2条第1項第11号に、次のように規定されています:

 

「1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(ⅹⅰ) 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」

 

著作権法第2条は、著作権法において重要な概念となる用語や頻繁に使用される用語の意義をあらかじめ明確に定めることにより、解釈上の疑義を極力避けることを狙った規定です。

 

「二次的著作物」とは、著作物を「翻訳」し、「編曲」し、若しくは「変形」し、又は脚色し、映画化し、その他「翻案」することにより創作される著作物をいいます。要は、もとになる著作物(これを「原著作物」と呼んでいます)があって、これに一定の創作的な手(表現)が加えられて作られるもの(著作物)が”二次的”

著作物となるわけです。そして、その創作的な手(表現)の加え方によって、二次的著作物は、「翻訳著作物」・「編曲著作物」・「変形著作物」及び「翻案著作物」の4つに大別されます。

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