【二次的著作物】二次的著作物の定義規定の解説 3/4
▶翻訳著作物
「翻訳著作物」とは、言語の著作物を他の言語で表現し直し、新たな創作性を加えることによって創作される著作物をいいます。例えば、「日本語の小説を英語に翻訳したもの」がこれに当たります。
翻訳には、原典に対する正確な理解と、他の言語に表現し直す際の当該言語の精通力等が要求されるため、翻訳者が、原典(原著作物)の内容・雰囲気を壊さないよう、自己の学識等を用いて適切な訳語を選び出し他の言語に移し変える行為は、精神的創作作業であるといえます。そのため、同一の原典(原著作物)について複数の者がそれぞれ独立して翻訳を行うときは、通例、それらの者の数だけ当該原著作物に関する二次的著作物が存在することになります。
▶編曲著作物
「編曲著作物」とは、音楽の著作物である楽曲をアレンジして、新たな創作性を加えることによって創作される著作物をいいます。例えば、「クラシック曲をジャズ調にアレンジしたもの」、「古典音楽を現代風にアレンジしたもの」などがこれに当たります。もっとも、例えば、原曲を単に1オクターブ上げ下げしただけの改作では、「編曲著作物」に当たらない(新たな創作性が加えられていない)と解されます。
▶変形著作物
「変形著作物」とは、主に、美術の著作物を他の表現形式に変更して、新たな創作性を加えることによって創作される著作物をいいます。例えば、「彫刻を絵画にしたもの」、「絵画を彫刻にしたもの」、「写真を絵画にしたもの」、「平面地図から作られた地形の模型」などがこれに当たります。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/