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投稿記事(ダイエットに関する文書及び写真)の著作物性を認定した事例

 

▶令和3年11月25日東京地方裁判所[令和3(ワ)12091]▶令和5年4月25日知的財産高等裁判所[令和3(ネ)10103]

(1) 著作物性

前記前提事実のとおり,本件各投稿は,全て本件アカウントを利用してなされたものであり,事案に照らし,本件各投稿による各著作権侵害のいずれかが認められれば,他の要件を充足する限り,本件発信者情報の開示が認められる関係にあるところ,原告もこれらを選択的に主張していると解される。そこで,事案に鑑み,まず本件投稿7について判断する。

証拠によれば,原告投稿記事2を構成する文章は,原告が,ダイエットによる原告の具体的な体重の変化,それに関する友人との会話,友人に対する感謝の気持ち等について,独自の文章構成や表現を用いて作成したものであると認められる。また,同証拠によれば,原告投稿記事2を構成する本件各写真は,原告が,デジタルカメラのセルフタイマー機能を用いて,上半身の衣服を脱いだ自分自身の腰から上の部分を自身の右側から撮影したものであり,撮影対象や構図等について独自の工夫がされたものであると認められる。そのため,原告投稿記事2を構成する文章及び本件各写真は,原告の思想又は感情を創作的に表現した著作物に当たるというべきである。

したがって,本件投稿7によって,原告投稿記事2を構成する文章及び本件各写真についての原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたと認められる。

 

[控訴審同旨]

控訴人は、前記のとおり、本件投稿7で引用されている原告投稿記事2の著作物性を争うが、原告投稿記事2は、Y[注:「原告」のこと。以下同じ]が、ダイエットによる同人の体重の変化、それに関する友人との会話等についての文章と、デジタルカメラのセルフタイマー機能を用いて上半身の衣服を脱いだ自分の腰から上の部分を自身の右側から撮影したものから構成されるものであって、撮影対象や構図等について独自の工夫がされていることからすると、原告投稿記事2を構成する文章及び本件各写真は、Yの思想及び感情を創作的に表現した著作物に当たると認めるのが相当であることは、引用に係る原判決に記載のとおりである。

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