Q 刑法に触れるような文書や画像でも著作権によって保護されるのですか?

 

A 保護されます。

 

刑法175条1項は、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」とありますので、わいせつな文書や画像などを頒布等することは刑法によって禁止されています。ところで、著作権法によって保護される「著作物」であるためには、法2条1項1号の定義規定にあるように、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であれば足り、これ以上に「倫理性」や「道徳性」は要件とされておらず、「高い芸術性や文化的価値」といった要件も求められていません。よって、「わいせつな」小説や写真、映画、美術作品等であっても著作物として保護されます(これらを著作権者に無断で利用すれば、原則として、著作権を侵害するものとして、民事上はもちろん、刑事上も(著作権侵害罪等として)責任を負うことになります)。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/