昭和28年団体名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間

 

▶平成19年12月18日最高裁判所第三小法廷[平成19(受)1105]

… したがって,本件映画を含め,昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,本件改正による保護期間の延長措置の対象となるものではなく,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了し消滅したというべきである。

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