Q 店で買った本や音楽CDの転売は譲渡権の侵害? | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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Q お店で購入した本や音楽CDを転売することは、譲渡権の侵害になるのですか?

 

A あなたがお店で購入した本や音楽CDが「適法に」市場に出されたものであれば、それを転売しても譲渡権の侵害には当たりません(自由に転売できます)。

 

著作者は、その著作物の原作品又は複製物公衆に譲渡する権利(譲渡権)を専有する(26条の2・1項)のですが、その原作品又は複製物が、例えば、著作者(著作権者)の許諾を得て市場に出された(公衆に提供された)ものであるような場合には、その後の譲渡(転売など)には譲渡権が及ばないことになっています(26条の1・2項各号参照)。このように、「いったん適法に譲渡された著作物の原作品又は複製物について、その後さらにそれを公衆に譲渡する行為に譲渡権は及ばないという考え方を少々難しい用語で恐縮ですが、「譲渡権の消尽」(ファースト・セール・ドクトリンthe first sale doctrine))呼んでいます譲渡権の消尽の理論は、国際的にも了解されているのですがWIPO著作権条約6条(2)参照)、その趣旨は、商品取引の安全と円滑な流通の確保にあると言えます。もっとも、譲渡権が消尽したか否かは、あなたが購入した商品(本や音楽CD)1つ1つについて判断されるので、ある商品について譲渡権が消尽したからといって、いまだ適法に公衆への譲渡が行われていない別の(同種の)商品について自動的に譲渡権が消尽するものではありません。注意してください。

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