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Q 「譲渡権」とはどんな権利ですか?

 

A 譲渡権とは、著作権の1つで、著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利のことです。

 

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有します26条の2・1項。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。つまり、譲渡権は、著作者が原始的に有する排他独占的権利です(注)。

(注)「映画の著作物」について譲渡権が適用されないのは、映画の著作物については譲渡権を含む「頒布権」(26条参照)が認められているからです。

譲渡権が創設されたのは、主として、著作者に無断で海賊版を大量に作った侵害者が、これを全部、事情を知らない第三者に一括して転売してしまったような場合に、海賊版作成者ではないその第三者による販売(転売)を差し止められるようにするためです。したがって、著作者の許諾を得るなどして「いったん適法に譲渡されたもの」については、譲渡権は働かないことになります(このような考え方を「譲渡権の消尽」と呼んでいます。)。法26条の2・2項各号は、この「譲渡権の消尽」を条文化したものです。

なお、譲渡権は、「公衆に」譲渡する際に問題となる権利ですので、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、譲渡権は働きません。

 

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