Q 「貸与権」とはどんな権利ですか? | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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Q 「貸与権」とはどんな権利ですか?

 

A 貸与権とは、著作権の1つで、著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利のことです。

 

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有します26条の3。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。つまり、貸与権は、著作者が原始的に有する排他独占的権利です。

貸与権は、映画の著作物を除くすべての著作物について認められる権利です(注)。したがって、レコード、CD、書籍、コミック、雑誌、パソコンソフトなど、映画の著作物以外のすべての著作物が貸与権の対象となります。

(注)映画の著作物貸与権の対象から除かれているのは、映画の著作物については貸与権を含む「頒布権」(26条参照)が認められているからです。

ここで、「貸与」には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むとされています2条8項例えば、次のような行為は、通常、「貸与」に該当するものと解されます:

レンタルCDショップが利用者にCDを売却し、数日後に一定の買戻し料(実質的にはレンタル料)を差し引いて買い戻す行為。

会員組織にしてCDを共同購入したという形をとり、会員はレンタル料程度の会費を主催者であるレンタルCDショップに支払う行為。

なお、貸与権は、「公衆に」貸与する際に問題となる権利ですので、「特定少数の人」へ貸し出す場合には、貸与権は働きません。

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