令和6年1月25日。パンデミック条約とIHR2005(国際保健規則)に疑問をもつ
超党派のWCH議連の総会が行われました。
もともと、昨年1月の長崎で行われたG7保健大臣の会合の声明で
「パンデミック条約=WHO CA+」の推進の文言を見つけて以来、
個人的にとてもビビッていたのです。
とりあえず、そこに疑問を持つ「国会議員議連」が出来たことでちょっと安心したのでした。
多くの重要な指摘がありましたが、深田萌絵さんの質問はとても重要。
そもそも日本国憲法に「緊急事態条項」は存在しません。
なので、「職業選択の自由」が保証され、即ち「営業の自由」が保証されています。
コロナ禍で行われた営業自粛は、あくまでも任意のものということになるのです。
罰金をかけることは違法である。これは裁判所も判決せざるを得ないことなのです。
グローバルダイニング訴訟、「東京都の時短命令は違法」:2022.7.28
この会議の内容の中で、パンデミック条約は条約なのか同意書なのかという議論もありました。
ここについてもまだ決まっていないとのこと。
条約となると、国内憲法の上位になる。
同意になるとどうなるのか。これを上位にするのはムリがある。
重要な箇所なのです。
「なんとなく国際合意だから」、「時短命令が有効である」
そんな雰囲気を出すためのものなのではないかと推測します。
批准しないに越したことはないのですが。。
議論の行方、問題点をこれからも書きます。