Q.経歴を詐称していた社員を解雇にできますか? | 社員の『やる気スイッチ』を”ON”にする方法

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こんにちは。

朝早い時間に地下鉄に乗っていたら、目の前にいかにも仕事の出来そうな身なりをしているオジサンが熱心に本を読んでいたので、何を読んでいるんだろうと思ってチラ見したら、その本が官能小説だったので、若干人を見る目に自信が持てなくなった社労士のみつながです。別に官能小説が悪いとは言いませんが…。



では、今日の相談です。


Q)警備会社の人事担当者です。
警備員として顧客先の夜間警備に従事している社員のAさん(56歳男性)が、盗みの現行犯で逮捕されたと警察から連絡がありました。

更に悪い事に、この事実は顧問先の知るところとなり、後日契約を解除されてしまいました。


しかも、Aさんには以前にも窃盗による逮捕歴があった事がこの事件で発覚しました。当然採用前に逮捕歴の有無を本人に確認していますが、Aさんは当社に採用される際、逮捕歴なしと虚偽の申告していました。


当社としては就業規則上の懲戒解雇事由である『重要な経歴詐称』を適用してAさんを懲戒解雇としたいのですが、可能でしょうか?



A)経歴詐称を理由として懲戒解雇を適用できるかどうかの基準は、「真実を告知していたら採用しなかったと思われる重大な経歴詐称かどうか、採用決定時の判断において、評価を誤らせたかどうか」などといった事になります。


今回信用が重視される業種である事を考えると、採用時に逮捕歴を偽った事は採用の判断に大きく影響していたと思われるので、懲戒解雇事由を適用する事は有効であり、Aさんの懲戒解雇もやむを得ないと考えます。


また、よくある経歴詐称で「学歴」「職歴」がありますが、これも重大な経歴詐称となります。

例えば、大学を卒業した後に専門学校に行ったにも関わらず、最終学歴を「大卒」としたり、短期間で退職した会社が多いのからといって職歴を省略したりなど。


都合の悪い事は隠すことで採用されやすくなると思われている方も多いようですが、人事は採用のプロなので、履歴書をみればある程度分かってしまいます。どんなに自分にとって都合の悪い事でも、正直に書いて面接時に堂々と相手に伝えることが一番採用されやすい方法だと思いますよ。



最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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