別れさせ工作の裁判・判決 | 別れさせ屋の社長ブログ

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別れさせ工作の裁判・判決

本日(8月29日-水)に大阪地裁にて「別れさせ工作」の支払いに関する判決がありました。
(関西の業者)
大切なことなので、判決の言い渡しを傍聴させて頂いてきました。判決は「控訴を棄却する」。その中で当該業者が行った別れさせ作業は「公序良俗に反するとは言えない」との事でした。

【注目】
全ての作業が「反しない」ではありません。作業内容によっては社会的・道徳的な問題が発生します。よって「別れさせ作業は全て安全」としての解釈ではなく、「作業内容によって反しない」。このように解釈した方がよいと思います。結果如何に関わらず、我々は業界に携わるものとして考えるべき事は多いと思います。1件の裁判にメディア関係者が10名以上も来られているんです。それだけ特殊な仕事故に「ニュースになる」と言うことですよね。お客様との信用と信頼をもっと強くして「トラブルゼロ」を徹底したいと再確認です。