これまで新潟では地元の運動の状況を全国に発信するサイトがなく、問題の全体像を、個人やウィキペディア、地元の報道機関などが随時発信するバラバラな情報に依存してきた。この問題を注視してきた人たちにとって長く望まれた取り組みといえる。
中国総領事館の問題は、広島にできなければそれで良いという問題ではなく、今後、このように地方で自律的に立ち上がった団体の連携による全国的なネットワークによる取り組みが望まれる。
以下は、my日本 秋津島の蜻蛉さん の
本日、2012年 04月 20日 の日記から転載
http://sns.mynippon.jp/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_id=358838
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新潟中国総領事館問題を考える会
昨日設立いたしました.
これは,大規模な土地取得を狙う「新潟中国総領事館移転問題」を憂う,一般市民の任意団体です.
決定から2日での設立のため,まだ準備が整っていない部分がございます.
早急に準備して参りますので,ご協力よろしくお願いいたします.
今月中に新潟市内10万枚ポスティング作戦.
街宣車による広報活動
を開始する予定です.
現在インターネット上では,
https://twitter.com/#!/ryouzikan
のみですが,今後ホームページ等での広報を準備中です.
(目的)
第3条 本会は、以下に掲げるような事業を行うことにより、新潟県内の土地が不用意に外国政府及び外国資本に購入されないことを目的とする。
(1)新潟中国総領事館など治外法権が拡大することを防ぐ
(2)新潟市民、新潟県民、日本国民に対する新潟中国総領事館問題の啓蒙
(3)その他、目的を達するための事業
(構成員)
第4条 本会の構成員は、第3条に定める目的に賛同する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
本会にご賛同・ご協力いただける方(会員)を募集中です.
入会をご希望の方は,事務局メールアドレスまでご連絡ください.
(電話でも可能ですが,取り次げないことや行き違いがあるといけないので)
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また,同時に活動の原資としてご寄付を募っております.
※ご寄付された方は必ず事務局までご連絡ください.
●ゆうちょ銀行
記号 11200
番号 9986361
ニイガタチュウゴクソウリョウジカンモンダイヲカンガエルカイ
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新潟中国総領事館問題を考える会
〒950-0087
新潟県新潟市中央区東大通1-2-23北陸ビルSP305
n.ryouzikan@gmail.com
☎ 080-7050-0710
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新潟中国総領事館問題を考える会規約 平成24年4月19日制定
(名称)
第1条 本会は、新潟中国総領事館問題を考える会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、新潟県新潟市中央区東大通1-2-23北陸ビルSP305に置く。
(目的)
第3条 本会は、以下に掲げるような事業を行うことにより、新潟県内の土地が不用意に外国政府及び外国資本に購入されないことを目的とする。
(1)新潟中国総領事館など治外法権が拡大することを防ぐ
(2)新潟市民、新潟県民、日本国民に対する新潟中国総領事館問題の啓蒙
(3)その他、目的を達するための事業
(構成員)
第4条 本会の構成員は、第3条に定める目的に賛同する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(役員の種別)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)代表 1人
(2)会計 1人
(3)監事 1人
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において、構成員の中から選任する。
2 監事と代表及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第7条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)代表、会計の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(運営)
第8条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項が発生した場合には会議をもって審議を行い、その議事は出席者の過半数をもって決定する。
(資産の構成)
第9条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)支援金
(2)活動に伴う収入
(3)その他の収入
(資産の管理)
第10条 本会の資産は、会計が管理し、毎月定期的に監査の閲覧を受けるものとする。
(規約の変更)
第11条 この規約は、構成員の2分の1以上の議決を得なければ変更することはできない。
(設立年月日)
第12条 本会の設立年月日は平成24年4月19日
(規約施行日)
第13条 本規約は、平成24年4月19日から施行する。
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