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”未来に役立つ”保険とお金のはなし

生命保険・損害保険代理店に勤務する保険FPによる、「未来」のために知っておきたい”保険となんやかんや”のお話

こんにちは

 

しんげんです。

中小企業経営者にお勧めの「企業型確定拠出年金」

そのメリット、デメリット、注意点はなんとなくでも伝わったと思います。

 

あのですね・・・・・

 

すみません

わたくし一つ忘れておりました。

 

企業型確定拠出年金は原則として60歳未満の従業員は全員加入

(厚生年金加入対象外のパート従業員は除く) 

 

です。

 

つまり

 

「社長だけ導入」はできません。

 

となると

 

一番のハードルは

「会社が積立金を拠出する」

というところでしょう。

 

いくら非課税、社会保険料算定基礎に入らないとはいえ、

実質的な人件費増はさすがに考えてしまいます。

 

そこでおすすめしたいのが

 

選択制確定拠出年金 です。

 

企業型確定拠出年金には

「全員加入型」と「選択制」が存在します。

 

全員加入型は文字通り、加入対象者全員が加入するもので、

積立金は会社から拠出されます。

実質的な人件費増ですね。

さらに言えば「会社がかけてくれる」というイメージで、

ありがたみに欠ける感があります。

 

対して「選択制」の場合は、加入対象者である、

役員・従業員が、「自分で金額を選択して積立をする」形です。

人件費はこれまでと同様です。

会社が支払う給与の総額は変わりません。

 

積立てる金額は「0円から55,000円まで」

自由に選択できます。

また、年に一度積立額の見直し(変更)も可能です。

 

つまり

 

社長さんから従業員の皆さんまで

「自分自身でいくら積立てるかを決めることができます」

 

「ちょっと今はキツイので落ち着いてから始める」

「私は自分で積立してますのでこちらではしません」

ももちろんOK

 

数年後に

「子供の教育費がかかるので積立額を下げたい」

「やっぱりこっちで積立てようかな」

もOK

※ただし、一度積み立てを始めたら0円にはできません。

 

ライフプランに対する考え方や備え方は人それぞれです、

選択制確定拠出年金なら、それぞれの「将来設計」に合わせて、

税の優遇を得ながら年金の積み立てをしていくことができます。

 

これなら会社の負担も増えずに、

社長さんも節税しながら年金の積み立てができますね。

 

続いて「税の優遇」に行きたいのですが、長くなるので次回

 

次回「税の優遇で、会社にも従業員にもプラス!」

を書きます。

 

ではでは

こんにちは

 

しんげんです。

「企業型確定拠出年金はおすすめですよ!!」

 

と、めちゃくちゃ推してますが、

 

デメリット注意点もあります。

 

 

「デメリット」として

①60歳まで引き出せない

②給与を減額して積立てた場合、積立金全額が社会保険料算定基礎から外れることで、社会保険料(厚生年金保険料)が安くなった場合、将来受け取る老齢厚生年金の額が減ります。
③同様に健康保険料が安くなった場合、出産手当金や傷病手当金も減額されます。
④従業員さんの場合、育児休業給付金、介護休業給付金が減額されます。

 

減るってどれくらい?

報酬額(給与)によって変わりますので、

前回のA社長を例に試算してみます。

 

A社長(40歳)

役員報酬40万円/月 月額55,000円の積立をした場合

 

月々の厚生年金保険料が

37,515円から31,110円に減額となります。

 

その結果、65歳から受け取る老齢厚生年金が

年間92,081円減額されることが予想されます。

(85歳まで受け取ると想定すると、1,841,620円)

 

ただまぁ、これホントにデメリットかなぁ・・・・と思ってます。

 

老齢厚生年金が、ホントに「65歳から」受け取れるのか?

また、金額も現在の金額がまともに受け取れるのか?

ちょっと不透明なのが現状です。

 

受け取り方に個人差はあると思いますが、

60歳までは引き出せないデメリットを差し引いても、

ネガ貧乏性の私には「全額自分自身のお金である」

というメリットの方が勝る気がします。

 

どうでしょ??

 

出産手当金や傷病手当金の減額については

 

報酬日額の3分の2が給付金になりますので、A社長の場合

日額約1,600円が減額となります。

※なお、出産手当金は男性の場合受け取れません。

 

次に「注意点」として
・制度開始までに時間がかかる(約半年)
・継続的な教育が必要です(継続教育)
・初期費用とランニングコストがかかります
 一例として、こんな感じです。
 導入時:導入一時金100,000円 口座開設手数料:3,000/加入者一人あたり

 毎月の費用:事業主手数料5,000/一社あたり 加入者手数料:300/加入者一人あたり

       収納代行手数料:300/法人全体で月1回 資産管理手数料:資産残高×0.1%

 継続教育費用は別途:~20,000円(実施回数により異なります)

 

 

と、こんなところです。
 
ではでは

こんにちは

しんげんです。

会社の「法人税」、社長個人の「所得税」「住民税」を節税しながら、「年金を積立てる」方法

「確定拠出年金を導入して、税の優遇を得ながら、年金の積立をする。」

ということです。

今回は「企業型確定拠出年金」で適用される税の優遇について図を交えて説明いたします。

なお、個人型の場合はコチラで、紹介しております。

個人型のポイント

①積立金は全額所得税控除対象となる。

②積立中の運用益は非課税

③受け取り時に控除を受けることができる。

企業型のポイント

個人型に加えて

積立額は全額社会保険料の算定対象外となります。

早速参りましょう。

例:役員報酬40万円のA社長が確定拠出年金で55,000円を積み立てたと仮定します。

イメージとしてこんな感じです。

会社のメリット

 利益の圧縮⇒法人税の削減

 ・確定拠出年金の積立金は全額損金扱いとなります。

  今回の例だと

  55,000円×12か月=660,000円が損金

  つまり、利益の圧縮につながります。

  加えて、法人税率を15%と仮定した場合

  99,000円の法人税を削減することになります。

社長個人のメリット

 受け取る報酬、所得税、住民税、社会保険料に変更なしで年金積立

 ・確定拠出年金の積立金は全額所得控除となり

  社会保険料の算定基礎からも外れます。

  所得税、住民税、社会保険料はこれまでと全く同じ条件で

  毎月55,000円の年金積み立てがされるということです。

  仮に20年続けたら、1,320万円です。 社長

ところで

「役員報酬も経費だから」と役員報酬を55,000円増やしたらどうなるでしょう?

こんな感じですかね。

この場合、役員報酬も損金算入されますので、

利益の圧縮⇒法人税の削減にはなります。

しかし、社長さん個人の税金関係はどうなるでしょうか?

役員報酬40万円の場合

1.所得税     11,610円

2.住民税     18,500円

3.社会保険料  61,623円

合計        91,733円(月額)

役員報酬45.5万円の場合

1.所得税    15.280円

2.住民税    22,000円

3.社会保険料 70,641円

合計     107,9210円(月額)

役員報酬を増やすことで、
社長さんの税金も社会保険料も負担増となります。

その額年間で19万円

20年で380万円!

さらに、社会保険料は会社との折半ですので、

会社側も年間約12万円の社会保険料負担増となります。

社長さんにも、経営する会社にもプラス

それが「企業型確定拠出年金」です。

そしてさらに

メリット②「運用益は非課税」も効果は絶大

A社長が60歳まで積み立てを行った場合

毎月55,000円の積立を20年続けると

1,320万円

3%の複利運用で

利益は482万円になります。

一般の投資信託や株式投資で得た利益には

20%(20.315%)の課税がされます。

482万円の20%・・・・・ざっと100万円

ついていきたくなりますよね・・・

しかし、確定拠出年金の場合

482万円の利益を非課税で全額

受け取ることができます。

さらに

受取時には、メリット③

「退職所得控除」や「公的年金控除」などの

所得控除を利用することで、積立てたお金を

効率よく受け取ることができます。

社長

社長個人の年金積立もしながら、

社長個人と会社の固定費も削減し

受け取るときにも税の優遇がついてくる

「企業型確定拠出年金」

おすすめですよ。

なお、この制度は導入に際し初期費用とランニングコストがかかります。

もちろんその費用は経費(損金)算入できます。

参考までに一例として:

 導入時:導入一時金100,000円 口座開設手数料:3,000円/加入者一人あたり

 毎月の費用:事業主手数料5,000円/一社あたり 加入者手数料:300円/加入者一人あたり

       収納代行手数料:300円/法人全体で月1回 資産管理手数料:資産残高×0.1%

 継続教育費用は別途:~20,000円(実施回数により異なります)

 

ではでは

 

こんにちは

 

しんげんです。

 

ここでは、「そもそも」確定拠出年金って? で、あげた3つのポイントを基に

 

個人型確定拠出年金「iDeco(イデコ)」についてお話しいたします。

まずは3つの税制優遇について

端的に言えば「税金が安くなる」という話です。

①積立金は全額所得控除される

 

 年収300万円、年齢30歳で毎月1万円をiDecoで積立たAさんと、

 銀行で積立てたBさんでどのような違いが出るのかを比較してみましょう。

いわゆる「税金」の計算は

収入(年収) - 所得控除 = 課税所得

 

課税所得  × 所得税率 = 所得税

 

課税所得  × 10%  = 住民税

 

で計算されます。

※所得控除には、給与所得控除や社会保険料控除、基礎控除と言われるもののほかに、生命保険料控除や個人年金保険料控除などがあり、iDeco(イデコ)の積立金も全額控除に含まれます。

 

・税引き前に(iDecoで)積み立てをしたAさん

・税引き後に(手取りから)積み立てをしたBさん

Aさんは税の優遇をうまく使うことで、同じ金額を積み立てているBさんに比べ15%(18,000円)も得をしたことになります。

 

②運用中の利益はすべて非課税

 ・株式や投信信託の運用益、銀行の利息には、約20%の税金がかかりますが、iDeco(イデコ)の場合、これが非課税となります。

 例:毎月1万円を30年間、年3%で運用した場合このようになります。

複利計算機使用)

  積立額(総投資額)360万円に対し、複利効果で資産は580万円に増加、 その利益は220万円となりますが、通常の投資運用の場合220万円に対して20%の税金がかかりますので、受け取れる利益は176万円、しかしiDecoの場合は利益の全額220万円が手元に残ります。

 

③受け取り時に控除が受けられる

 ・iDeco(イデコ)の受け取りは60歳から可能で、最大70歳まで据え置くことが出来ます。

  私見ですが、私的年金の強みの一つが60歳から受け取れるという事だと考えています。

 ※ただし、加入年数10年未満の場合は、その限りではありません、ご確認ください。

 

①積立時②運用時の税制優遇に加え、受け取り時にも税制優遇がされているのがiDeco(イデコ)のメリットです。

・iDeco(イデコ)の受け取り方法は3つ
 ①一時金
  一時金て受け取る場合は「退職所得控除」が適用されます。
  退職所得控除の計算方法は
  40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年間)=退職所得控除
  仮に大卒から38年間働いたAさんが60歳で定年した場合
   40万円×20年+70万円×(38年-20年間)=2,060万円
 
  となりますので、Aさんは2,060万円までの退職所得には税金がかかりません。
  なお、控除額を超えた場合は、超えた額の二分の一が課税対象となります。
  例:退職所得が2,500万円の場合
     (2,500万円-2,060万円)×1/2=220万円←課税対象
 
 ②年金受取
  積立金を年金のように分割して受け取ることも可能です。
  その場合は「公的年金控除」を利用することが出来ます。
  公的年金控除は、受け取り時の年齢や受け取る金額により、控除される金額が変わります。
  また、国民年金や厚生年金などの年金も合算した上での計算となりますので、注意が必要です。
③一時金受取と年金受取の組合せ
 当初数年間を年金受取「公的年金控除」を利用し、のちに一時金で受け取る際に「退職所得控除」を
 利用するという方法もあります。
 ※いくつか条件がありますので、確認したうえで利用してください。

 

以上が、iDeco(イデコ)の税制優遇となります。

「控除」を活用することで、効率的に老後資金の積立ができる制度です。

 
次に税制優遇以外のメリット
・月額5,000円から始められる積立制度(上限は職業により異なります)
・積立額の変更は年に一度可能
・状況に応じて積立の停止、再開が可能(その間も運用は続きます)
・60歳から受け取ることが出来る

 

一応「デメリット」もあります
・60歳まで資産を引き出せない(途中解約も原則不可です)
・初期費用(約3,000円)とランニングコスト(年間約2,000円)が発生する
 
もちろん「注意点」もあります。
・利用できる金融機関は1社のみ(変更はかなり複雑です)
・金融機関により手数料が異なる
・金融機関により投資商品のラインアップが異なる
 
つらつらと書きましたが、興味がある方はリンク先をのぞいてみてください。
アフィリエイトではないので安心してください(笑)
 
私、保険屋さんだからこそ言いますがね、
保険で老後資金積立てるよりはるかに効果がありますよ・・・・いやホント
 
せっかくの制度です、使わない手はないですよ!
 
というお話でした。
ではでは

こんにちは

 

しんげんです。

 

年金制度をざっくりお話して、

 

「自助努力」が必要

  ↓   ↓

「確定拠出年金がおススメです」

 

と、ここまでが前回。

 

では続き、行ってみましょう!

 

「確定拠出年金」を紹介していきたいと思います。

※確定拠出年金とは、別名「日本版401K」と呼ばれています。

これは、アメリカで普及している年金制度(401条K項)を参考に作られた制度であるため、そのような呼称がつけられました。

 

確定拠出年金を簡単に説明すると

 

①「確定拠出」

毎月決まった金額を積み立てます。

 

②「運用(積立時)」

加入者(あなた)は自分の判断で、積立金の運用先を選択、変更します。

※運用の成果が、60歳時に受け取る年金に影響します。

 

③「年金(受取時)」

公的年金制度の受給開始にかかわらず、原則60歳で受給権を取得し一時金または年金で受け取ります。

※受取金額は、それまでの運用の成果で異なります。

 

という年金制度になります。

 

制度は大きく分けて「企業型」「個人型」の2つ

 

この確定拠出年金制、大きく分けて「企業型」「個人型」の2種類に分かれます。「企業型」は企業が従業員のために積立金を負担(もしくは従業員個人が負担)する一方、「個人型」は個人事業主、企業年金制度のない企業に勤める従業員、公務員、主婦が自ら積立金を負担する制度です。

※個人型は2017年1月から「公務員、主婦」も加入できるようになり通称「iDeco(イデコ)」と呼ばれています。

 

現在、企業型年金を実施している企業は27,712社、契約者数は632万9000人、個人型年金は62万人339人が加入しています。(厚生労働省平成29年7月速報調べ)

※個人型(オレンジ)の急激な加入者増は2017年1月よりスタートしたiDco(イデコ)の影響によるもの

 

企業型・個人型合わせて、約700万人が加入している確定拠出年金、そのメリットとは?

 
①積立金は全額所得控除される
 ・年金の積立金は、所得計算から外れます。⇒所得税を節税できます。
②運用中の利益はすべて非課税
 ・通常、株式や投信信託の売却益、銀行の利息には税金がかかります。
③受け取り時に控除が受けられる
 ・年金として受け取る場合は雑所得、一時金として受け取る場合は退職所得として計算することが出来る。
 
加入時・積立中・受け取り時、3つの場面でそれぞれ「税の優遇」があり、大変優れた制度だと考えます。
 
企業型はさらに優遇が・・・
・積立金は社会保険料の算定基礎対象外 なのです
 
中小企業経営者の方や、総務経理をご担当している方には「それホント?」という話ですが。
 
本当です。
 
次回は図を交えて説明していきたいと思います。
 
引き続きよろしくお願いいたします。