皆さん方が死ぬ確率は10人に1人にも増え、
皆さん方の仲間の出生率は
一年に70万人にも及ばず、
僕が仲間に入ろうとしている死者たちは、
一年に800万人くらいづつ増え続けている
という現象を見聞きしなくても、
人類滅亡説の現実味は感じられるようにも
思われなくもないのです。
10人に一人が死んでしまい、その数は、
年間800万人にも及び、それに対して、
生まれてくる人が
年間70万人にも及ばぬのでは、
どう考えたって、人類の未来が明るいとは、
拷問されてもワイロをつかまされても、
うそをつけといわれても言えないような
状況にあるといわざるを得ぬような、
なんならイワザルではなくテナガザルでも、
ニホンザルでも言えないようにも
考えられるような気もしないでもないのです。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
ここは誰にとっても
問題もなさそうであるようにも思われます。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
ここも
準用されていなくては困る
という程度の条項であるようです。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
こんな条項は、現代においては、
あまり意味もない条項であり、
こんな条項のために、いちいち、偉そうに、
任命式などを行っている場面を見れば、
総理大臣に任命された者だけが、
ひとりでいい気分に浸っているだけのような
気もしないでもないのです。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
ここは我々も日常的に天皇が、
メディアに登場する諸々のイベントの
ことであると理解していれば
十分であるようです。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
これが我が国においては、
日常的、一般的、国会的に
議論の的となっているようです。
いわゆる「九条問題」
九条においても、
「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては」の部分が、
とりわけ必要に、または、
取り分けて必要とする以上に
なのかはわかりませんが、
それなら
「国際紛争を解決する手段としては」
の部分。
直接的に「国際紛争を解決する手段」
としてではなく、
「我が国の防衛が国際紛争に結び付く、あるいは我が国の防衛自体が、間接的に国際紛争を解決する手段」に結び付く場合であるなら、
「武力による威嚇又は武力の行使」は、
正当化されるのか否か。
まあ九条においては、
揚げ足の取り処満載といっても
よいくらいに多くの議論が
際限なく続いているようですが、
また、それがアタリマエで、
その議論がいいかげんであったなら、
あるいはその議論がなされなければ、
またはその議論が打ち切られた場合には、
それこそ間違いなく恐ろしい状況が
待ち構えていると考えられます。