ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ
〈紀友則(きの・とものり)/百人一首〉
こんなにも日の光がのどかに降り注ぐ春の日に、
心穏やかでもなく、どうして桜の花は
散ってゆくのだろうか。
花が散るということは、
死の象徴でもあるようです。
穏やかな日の象徴としての春の日、
死の象徴としての花が散る様子。
この対比の不思議は、
人の世の、万物の、象徴とも
いえるような気もします。
そしてこの句と対比する句として、
この句の回答ともいえる返句として、
露と落ち 露と消えぬる 我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢
(豊臣秀吉/辞世)
余命宣告を受けた僕の身も
そろそろ消えゆくときが、
近づいているようにも感じています。
穏やかに、そしてすみやかに、
穏やかに、しず心もちて、
穏やかに、感じ取っているのです。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
だったら、e.g. 災害被害者が、
国の補償保護、援助救済が
不十分であるとして
「平穏に請願」したとしても、
国家がこれに素直に
対応してくれるのかというと、
これがそうでもない。
実際に個人の請願に対して国家は、
それこそ国家権力を以ってして、
徹底的な裁判を起こし、
裁判の長期化と費用において、
請願した国民をじわじわと
追い込んでゆくというパターンが、
多いようにも考えたり思ったりも
してしまうような気も
しないでもないのです。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
これも現実には、
国民が公務員に対して、
その賠償等を求めようものなら、
国家はその公務員を徹底的に守り、
賠償を求めた国民に対しては、
これまた徹底的に打ちのめすべく、
裁判やら長期化やら、
なんなら風評というあるのかないのかさえわからぬ
暴力まで駆使して、賠償を求めた国民に対して、
とんでもない損害を与えるのが
常態であるとも考えられます。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
実際に自分でも体現、見聞きもしたけど、
留置場拘置所内での待遇といったら、
まさに奴隷以下。
「奴隷的拘束を受けない」どころか、
本来ならペコペコして生きている最下層の人間が、
留置場拘置所の職員であるというだけで、
まあ威張る威張る、こちらが恥ずかしくなるくらい
身分不相応に威張り散らして、
留置拘置された人間を奴隷の如く、いや、
奴隷以下の対応を以って、これに処する
といったような状況である、ということを
多くの人が、たとえ冤罪であっても、
たとえ起訴もされていないのにただ留置されただけでも
いつ自分もその奴隷にされかねない
という情報を以って、国民が一丸となって、
強く守られてゆかなければならないようにも
思われたりも気もしたりもしないでもないのです。