「無口な夫に悩む妻」というテーマで、
しばしば議論が盛り上がるそうな。
妻の前では本音を言えず、
友人同士であればペラペラと
話せるという夫も多いようです。
「誰の前でああした性質を隠し、誰の前で正直に素直になるかということを、その人がいかに巧妙に使い分けるか、よく気を付けてみるがいい。」
(ニーチェ「人間的、あまりに人間的」)
コラム・インテリジェンス
「あまりに人間的7」
https://ameblo.jp/column-antithesis/entry-12784987353.html
妻の気を悪くさせたくない、
何かを話すことで、妻に迷惑をかけたくない
などと妻に対しても、ある程度の距離を置きたいと、
自分のスタンスを貫こうとしている夫も、
いるのかも知れません。
「誰にも気を悪くさせない、誰にも迷惑をかけまいとすることは、公正な性質のしるしでもあれば、同様に臆病な性質のしるしでもありうる。」
(ニーチェ「人間的、あまりに人間的」)
コラム・インテリジェンス
「あまりに人間的7」
https://ameblo.jp/column-antithesis/entry-12784987353.html
「自分のことをあまり語ろうとしないのはきわめて上品な偽善者である。」
(ニーチェ「人間的、あまりに人間的」)
コラム・インテリジェンス
「あまりに人間的14」
https://ameblo.jp/column-antithesis/entry-12787062624.html
人間の体も刻一刻、細胞、分子原子単位でも、
変化し続けているそうな。
自分の体が1秒前でも1秒後でも、
もう確実に「今現在の」自分ではありえない。
人間は、心も体も刻一刻と変化し続けるものだから、
「今現在の」私でも刻一刻と変化し続ける過程の、
ほかの時間のときの「私」を完全に記憶しておくことも、
再現することも、不可能であると言えるような気も
しないでもないのです。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
こんなありがたい法律を
持つ国民に限って
勉強嫌いだとか学習を怠る者が
ときどき出現しているようです。
いっぽうで、
学問をしたいけどできない、
教育を受けたいけど受けさせてもらえない
などという国民も
内戦地域、後進国においては多々、
存在しているようなのです。
いっそのこと、
内戦地域、後進国でも
教育を受けたいという人がいれば、
我が国において、
学問を怠っている者と、
交換留学ではないけど、
国民を入れ換えて、
学びたいけど学べない人には教育を、
学べるのに学ばない人には内戦を、
というように、国民差し替え性
とでもいうべき措置が取られても、
良いのではないかというような
雰囲気でもあるように考えられなくも
ないともあるともいえるのかも知れません。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
働く権利もあるけど、
働かなくてはいけないという義務も、
すべての国民が背負わされている
ということのようです。
第27条2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
労働基準法というもので、
すべての労働者が守られているはずなのに、
どういうわけだかこれがまったく
無視されている社会となっているというのが、
現実でもあるようです。
国家も法律も憲法さえも、お金次第、
おカネ第一主義つまりは資本主義の
実相であるとも考えられます。
第27条3項 児童は、これを酷使してはならない。
児童は大切にしなければならない。
児童も、大切にしなければならない。
人は自分も含めて、すべての事物を
大切にしなければならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。