コラム・インテリジェンス -24ページ目

コラム・インテリジェンス

透き通るような心が…ほしい…。

「無口な夫に悩む妻」というテーマで、

しばしば議論が盛り上がるそうな。

 

妻の前では本音を言えず、

友人同士であればペラペラと

話せるという夫も多いようです。

 

「誰の前でああした性質を隠し、誰の前で正直に素直になるかということを、その人がいかに巧妙に使い分けるか、よく気を付けてみるがいい。」

(ニーチェ「人間的、あまりに人間的」)

コラム・インテリジェンス

「あまりに人間的7」

https://ameblo.jp/column-antithesis/entry-12784987353.html

 

妻の気を悪くさせたくない、

何かを話すことで、妻に迷惑をかけたくない

などと妻に対しても、ある程度の距離を置きたいと、

自分のスタンスを貫こうとしている夫も、

いるのかも知れません。

 

「誰にも気を悪くさせない、誰にも迷惑をかけまいとすることは、公正な性質のしるしでもあれば、同様に臆病な性質のしるしでもありうる。」

(ニーチェ「人間的、あまりに人間的」)

コラム・インテリジェンス

「あまりに人間的7」

https://ameblo.jp/column-antithesis/entry-12784987353.html

 

「自分のことをあまり語ろうとしないのはきわめて上品な偽善者である。」

(ニーチェ「人間的、あまりに人間的」)

コラム・インテリジェンス

「あまりに人間的14」

https://ameblo.jp/column-antithesis/entry-12787062624.html

 

人間の体も刻一刻、細胞、分子原子単位でも、

変化し続けているそうな。

 

自分の体が1秒前でも1秒後でも、

もう確実に「今現在の」自分ではありえない。

 

人間は、心も体も刻一刻と変化し続けるものだから、

「今現在の」私でも刻一刻と変化し続ける過程の、

ほかの時間のときの「私」を完全に記憶しておくことも、

再現することも、不可能であると言えるような気も

しないでもないのです。

 

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

こんなありがたい法律を

持つ国民に限って

勉強嫌いだとか学習を怠る者が

ときどき出現しているようです。

いっぽうで、

学問をしたいけどできない、

教育を受けたいけど受けさせてもらえない

などという国民も

内戦地域、後進国においては多々、

存在しているようなのです。

 

いっそのこと、

内戦地域、後進国でも

教育を受けたいという人がいれば、

我が国において、

学問を怠っている者と、

交換留学ではないけど、

国民を入れ換えて、

学びたいけど学べない人には教育を、

学べるのに学ばない人には内戦を、

というように、国民差し替え性

とでもいうべき措置が取られても、

良いのではないかというような

雰囲気でもあるように考えられなくも

ないともあるともいえるのかも知れません。

 

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 

働く権利もあるけど、

働かなくてはいけないという義務も、

すべての国民が背負わされている

ということのようです。

 

第27条2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 

労働基準法というもので、

すべての労働者が守られているはずなのに、

どういうわけだかこれがまったく

無視されている社会となっているというのが、

現実でもあるようです。

国家も法律も憲法さえも、お金次第、

おカネ第一主義つまりは資本主義の

実相であるとも考えられます。

 

第27条3項 児童は、これを酷使してはならない。

 

児童は大切にしなければならない。

児童も、大切にしなければならない。

人は自分も含めて、すべての事物を

大切にしなければならない。

 

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

サルマタ(猿股?)とフンドシ(糞ドシ!?)の

違いが、この歳(70)になるまでわかりませんでした。

 

フンドシとは男子用ティーバックのようなもので、

なんのことはない

サルマタとは男子の下半身用下着の総称みたいなもので、

フンドシの対義語となってもいるようなので、

「あなたはサルマタ派?それともフンドシ派?」

などという設問は成り立たぬようにも考えられます。

 

で、男子の下半身関係の衣類にも、

サルマタをはじめ、

ふんどし、ももひき、ステテコ、パッチ等々、

いろいろあるわけですが、挙句の果てには

近年ではレギンス、スパッツ、ブリーフ等々、

ボクサーパンツ、トランクスから紙パンツに至るまで、

 

よくもまあ日本人は、ことこまかく、

たかが下半身、されど下半身に集中した多くの名詞を、

とくにはジジィの下半身にまで紙パンツも細かく区分けされ、

アテントだライフリーだのリリーフだという商標固有名詞まで

飛び出して来ちゃう有様である民族であるなぁとは

感心もするわけですが、どちらかといえば、

 

感心するというよりも呆れるという情感のほうが

強いようにも思われたりもする有様であるなぁとも

考えられるような、そうでもないようにも思われる

アリサマでも

ムシサマでもネコサマでもあるのかも知れません。

 

ところが、そんなこんなを、

余命宣告を受け、余命幾ばくもないジジィが

考えることに相応しいのかどうかという問題のほうが、

よほど問題であるような気も

しないでもないのです。

 

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

職業選択の

自由といえば聞こえは良いけど、

現実問題として、

どの程度の、どれだけの、自由を

有するなどとぬかしているのか、

現在、この職業選択という憲法で

保障された自由を、謳歌できている人、

納得できている人が、どれだけいるのか、

そこもあらためて、思考、論考、議論が

またれるところであるともないとも

言い切れるようなそうでもないような、

気もしないでもないようです。

 

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

 

と、いってみたところで、

この憲法が、どれほど実践されているのか、

貧困層におかれては、

この、憲法で保障された学問の

自由さえ、経済的な問題等々で、

憲法なども、個人も、

ないがしろにされているようにも思われます。

 

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

憲法では、

夫婦は相互の協力と、個人の尊厳と

両性の本質的平等を制定しているのに、

これが実際、実施されているのかどうかは、

はなはだ疑問であると

いわざるを得ぬとも思われます。

 

そこで妻は夫に、

「憲法違反である」とか

「憲法24条および憲法第24条第2項に抵触している」とか

「依ってこれを訴えるぞ」とか

申し述べることも

可能となってくるようにも考えられるのです。

 

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

ここも

「健康で文化的な最低限度の生活」

というものがどんなものであるのか、

それは個人の情動によるものがおおく、

ある人にとっては

「健康で文化的な最低限度の生活」に

「事足りている」と感じられるのかも知れないし、

またある人にとっては、

「健康で文化的な最低限度の生活」などには

「とうてい及ばぬ待遇である」

となるのかも知れません。

法律は人が作ったものであるけど、

法律によって、人の情けや悲しみは

切り落とされてしまっているようにも

考えられなくもないのかも知れません。

 

「東京」で、

東京生まれ東京育ちのかたは

「東京」の

半分くらいしかいないそうです。

 

ひとくちに「東京」というけれど、

東京の本質はいったいなんなのか

という懐疑が生じます。

 

僕は東京生まれ東京育ちで

両親、祖父母等々、

出生が明らかとなる世代まで遡れば、

4代目の東京人ということになります。

 

で、僕が見聞きして来た、あるいは

見聞きする「東京」に対する社会の

評価とか評論に対しては大いなる違和を、

あるいはおおいなる憤慨を

感じたりする場合も多々あるのです。

 

「東京」と、一括りにされるのは

心外であったり、

「東京」と、一括りで語られることへも、

おおいなる異論、誤解、間違いを、

指摘したくもなったりもするわけです。

 

「東京」はもはや「東京」ではない。

 

東京について語るとき、または、

東京についての話をするとき、あるいは、

メディアで「東京では今」などと

取り上げられるときなどには、

「東京については、東京とは、

 一概に何かを語れるようなトピックではない」

などと、なんだか意味もない嫌悪を感じたりも

したりしなかったり、どちらにしても

好感は持てないような気も

しないでもないのです。

 

 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

思想及び良心は本来なら

人それぞれであるけれど、

現代社会においては、

この思想及び良心が、

とんでもなく稚拙で幼稚な

方向へと向かっている傾向にあるとも

思われちゃったりもしています。

 

70年以上も前の日本人と

現代の日本人とでは、

比べようもないほど人間としての

スキルや常識、良心、思想も

変化してしまっているのに、

 

70年以上も前の法律で、

ましてや最高法規とも呼ばれる憲法で、

思想や良心の自由と言ってみたところで、

その良心も自由も概念自体、

その人間の本性自体が、

稚拙で幼稚であるのなら、

その良心も思想も、

その自由を侵してはならないと言うこと自体、

間違ってしまっているとも

考えられなくもないような、まるっきり

そうでもないような気もしないでも

ないようであるようにも

考えられるのかも知れないのです。

 

現代の日本人に、

とくに現代日本の若い男にいたっては、

昭和の男たちとは比べようもないほどに

性根が腐りきってしまっているとも

イワザルもテナガザルもありえるとも

考察できるのかも知れないのです。

 

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

この条項にいたっては、

もはや無きに等しいと、

言わざるも手長ザルも

ないようにも思われます。

 

この国自身が、この国の憲法を

無視しているのかも知れません。

 

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

ここも保護するべきなのか否か、

どの程度まで保障されるべきなのか、

どこまでが侵してはならないのか等々、

懐疑と提言もされるべきであるとも

考えられます。