囚われない、拘らない、固執しないのが、
生きてゆく上での、寛容であるのかとも
考えられます。
いますぐできる幸福への招待状。
いま、自分の頭のなかで
うごめいている諸々の思考を、
囚われない、拘らない、固執しない
という視点からあらためて鑑みれば、
そのドレミではなく、そのどれもが、
いま、自分の頭のなかで、
うごめいていた思考が、プラスに、
自分の頭のなかでうごめいていた思考を、
幸福な思考へと変換できるのかとも
思われます。
余命宣告を受けてから半年、
そろそろ、という実感も
感じ取れるようになってきた今、
僕にできることといったら、
こんなわけもわからぬ、
こんなそんなあんななコラムは、
あんなではなくアンナなコラムならともかく、
あんなこんなでは、何の意味もなさない
という思考を、「そんなことどうでもよい」、
「そんなことはたいした問題でもない」、
「そんなことを考えていること自体が、
負の連鎖を生み出すのではないか」とも
考えられなくもないようにも思われるのです。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
これだから悪い人々が
のさばっている、とも思えるそうな。
ほとんどの人々が、
悪いことをしている人を認識していても、
この法律があるために、
悪人をなかなか拘束できないというジレンマが、
生じているとも考えられるのです。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
現在の司法立法行政制度の
バランスとして、
行政機関の最先端である警察官の質が、
この法律に適応できているかといえば、
はなはだ疑問であるとお応えするほか、
ないような内容もないような内容もでは、
きりもないので、ここはきっぱりと、
ないような気もしないでもない、と、
お応えすべきであるとも思われます。
冤罪事件の発端は逮捕から始まり、
そもそものその警察官に、
それだけの権限とスキルのバランスが、
伴っていなかったために、
非情な結果をまねいてしまっているとも
考えられなくてはならないのかも知れません。
冤罪事件の回避にしろ、突発事件の早期解決にしろ、
そもそも逮捕在りきを回避できないのであれば、
逮捕といえば警察官というように、
警察官の質と量を挙げてゆく以外には、
現在の凶悪事件につながるそもそも案件の
摘発さえ、有効に機能していないとも
言い出しかねないような気もしないでもないのです。
侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
このあたりも前述の34条、
抑留及び拘禁の制約、いや、
単純に言ってしまえば、
逮捕、留置、拘置の制約同様、
司法官憲すなわち警察官の質と量、
ここに問題が集約されるという単純な、
案件であり、ただちに解決可能な、
容易に解決できそうであり、安易に、
我々の生活に直結してくる案件であるとも
考えられなくもないようです。