コラム・インテリジェンス -23ページ目

コラム・インテリジェンス

透き通るような心が…ほしい…。

囚われない、拘らない、固執しないのが、

生きてゆく上での、寛容であるのかとも

考えられます。

 

いますぐできる幸福への招待状。

 

いま、自分の頭のなかで

うごめいている諸々の思考を、

囚われない、拘らない、固執しない

という視点からあらためて鑑みれば、

そのドレミではなく、そのどれもが、

 

いま、自分の頭のなかで、

うごめいていた思考が、プラスに、

自分の頭のなかでうごめいていた思考を、

幸福な思考へと変換できるのかとも

思われます。

 

余命宣告を受けてから半年、

そろそろ、という実感も

感じ取れるようになってきた今、

僕にできることといったら、

こんなわけもわからぬ、

こんなそんなあんななコラムは、

 

あんなではなくアンナなコラムならともかく、

あんなこんなでは、何の意味もなさない

という思考を、「そんなことどうでもよい」、

 

「そんなことはたいした問題でもない」、

「そんなことを考えていること自体が、

負の連鎖を生み出すのではないか」とも

考えられなくもないようにも思われるのです。

 

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

これだから悪い人々が

のさばっている、とも思えるそうな。

 

ほとんどの人々が、

悪いことをしている人を認識していても、

この法律があるために、

悪人をなかなか拘束できないというジレンマが、

生じているとも考えられるのです。

 

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

現在の司法立法行政制度の

バランスとして、

行政機関の最先端である警察官の質が、

この法律に適応できているかといえば、

はなはだ疑問であるとお応えするほか、

ないような内容もないような内容もでは、

きりもないので、ここはきっぱりと、

ないような気もしないでもない、と、

お応えすべきであるとも思われます。

 

冤罪事件の発端は逮捕から始まり、

そもそものその警察官に、

それだけの権限とスキルのバランスが、

伴っていなかったために、

非情な結果をまねいてしまっているとも

考えられなくてはならないのかも知れません。

 

冤罪事件の回避にしろ、突発事件の早期解決にしろ、

そもそも逮捕在りきを回避できないのであれば、

逮捕といえば警察官というように、

警察官の質と量を挙げてゆく以外には、

現在の凶悪事件につながるそもそも案件の

摘発さえ、有効に機能していないとも

言い出しかねないような気もしないでもないのです。

 

侵入、捜索及び押収の制約〕

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

このあたりも前述の34条、

抑留及び拘禁の制約、いや、

単純に言ってしまえば、

逮捕、留置、拘置の制約同様、

司法官憲すなわち警察官の質と量、

ここに問題が集約されるという単純な、

案件であり、ただちに解決可能な、

容易に解決できそうであり、安易に、

我々の生活に直結してくる案件であるとも

考えられなくもないようです。

 

囚われない、拘らない、固執しないのが、

生きてゆく上での、寛容であるのかとも

考えられます。

 

いますぐできる幸福への招待状。

 

いま、自分の頭のなかで

うごめいている諸々の思考を、

囚われない、拘らない、固執しない

という視点からあらためて鑑みれば、

そのドレミではなく、そのどれもが、

 

いま、自分の頭のなかで、

うごめいていた思考が、プラスに、

自分の頭のなかでうごめいていた思考を、

幸福な思考へと変換できるのかとも

思われます。

 

余命宣告を受けてから半年、

そろそろ、という実感も

感じ取れるようになってきた今、

僕にできることといったら、

こんなわけもわからぬ、

こんなそんなあんななコラムは、

 

あんなではなくアンナなコラムならともかく、

あんなこんなでは、何の意味もなさない

という思考を、「そんなことどうでもよい」、

 

「そんなことはたいした問題でもない」、

「そんなことを考えていること自体が、

負の連鎖を生み出すのではないかとも

考えられなくもないようにも思われるのです。

 

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

これだから悪い人々が

のさばっている、とも思えるそうな。

 

ほとんどの人々が、

悪いことをしている人を認識していても、

この法律があるために、

悪人をなかなか拘束できないというジレンマが、

生じているとも考えられるのです。

 

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

現在の司法立法行政制度の

バランスとして、

行政機関の最先端である警察官の質が、

この法律に適応できているかといえば、

はなはだ疑問であるとお応えするほか、

ないような内容もないような内容もでは、

きりもないので、ここはきっぱりと、

ないような気もしないでもない、と、

お応えすべきであるとも思われます。

 

冤罪事件の発端は逮捕から始まり、

そもそものその警察官に、

それだけの権限とスキルのバランスが、

伴っていなかったために、

非情な結果をまねいてしまっているとも

考えられなくてはならないのかも知れません。

 

冤罪事件の回避にしろ、突発事件の早期解決にしろ、

そもそも逮捕在りきを回避できないのであれば、

逮捕といえば警察官というように、

警察官の質と量を挙げてゆく以外には、

現在の凶悪事件につながるそもそも案件の

摘発さえ、有効に機能していないとも

言い出しかねないような気もしないでもないのです。

 

侵入、捜索及び押収の制約〕

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

このあたりも前述の34条、

抑留及び拘禁の制約、いや、

単純に言ってしまえば、

逮捕、留置、拘置の制約同様、

司法官憲すなわち警察官の質と量、

ここに問題が集約されるという単純な、

案件であり、ただちに解決可能な、

容易に解決できそうであり、安易に、

我々の生活に直結してくる案件であるとも

考えられなくもないようです。

 

中居正広氏の問題も連日

大きく報道されているそうな。

 

それはそれ、それはあれ、それはこれでも

かまわないのかも知れませんが、

 

for instance

彼一人の問題としてだけではなく、

彼を芸能界というわけもわからぬ

属性として視ることに問題が

あるのかとも考えられます。

 

中居正広氏問題の背景には、

彼の属性が大きく影響しているようにも

思われるのです。

 

彼の属性を抜きにして議論されるべきは、

卑劣で大きな被害、人生を左右されてしまうほどの

許しがたい被害を受けてしまう被害者が

後を絶たないということであるべきとも

考えられるのです。

 

で、彼の属性とされる芸能界なるプロパティを

俯瞰するならば、大騒ぎする属性でも

プロパティでも、特性でさえ

ないような気もしないでもないのです。

 

問題は芸能界を特性化するスタンスにある。

 

我々には中居正広氏問題つまりは、

乱暴な言い方をお許し願えるのなら、

 

芸能界よりももっと真摯に、もっと時間を割いて

考えなければいけない問題が、山積みなのである

というアタリマエがアタリマエに議論されるべき

問題であるかのようにも考えられるのです。

 

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

あなたの財産は法律で、

憲法で守られているそうな。

 

しかしながらその財産は、

公共の福祉に適合しなければならない。

 

公共とはなにか。公共とは、

どこからどこまでかという議論が、

起こり得る空白を残しているようです。

 

なので私有財産といえども、国家が、

政府側の人間たちが、正当な

補償と考える内容で、これを公共という名の、

曖昧な目的のために、悪用できるように、

あらかじめ、その悪行が正当化されるように、

定めているとも考えられなくもないのです。

 

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

国民には公共という名の足かせを

仕込んだうえで、

その財産をある程度は認め、

政府側の人間たちは、

納税の義務という大義名分の下に、

好き放題の搾取を認めてしまっているようにも

考えられなくもないのです。

 

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

現代では、この法律でさえ、

正義として機能しているとは

言い難いようにも思われますであるそうな。

 

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 

我々は、そのために税金という名の下に、

金品を搾取され、いざその権利を振りかざそうにも、

裁判となればまた新たにおカネを取られるそうな。

 

こんな理不尽、許しておいてはいかないようにも

思われなくもないのでもあるそうな。