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コラム・インテリジェンス

透き通るような心が…ほしい…。

民放のテレビ局問題は、

我が国の、日本の、国の

縮図であるといっても過言ではない

という仮説もたてられるのかも知れません。

 

だとしたら、この国自体が、

腐敗、卑劣、忖度、背任に

塗れているとも考えられなくもないのです。

 

そしてこの国自体が「男社会」であれば、

この国の男たちは、腐敗、怠慢、こび(媚)へつらい(諂い)、

横領背任、卑劣卑屈卑俗…の、

塊(かたまり)であるといっても過言ではない

という結論に導き出されてしまうような気も

しないでもないのです。

 

本当にヤバいのは、真にリスキーであるのは、

テレビ局問題が日本の縮図であるとするのなら、

それを俯瞰して議論する国民の視点こそ、

世界が我が国を観る視点ともなりうるのかも知れない

ということなのかも知れないのです。

 

この国は孤立する。そしてこの国は

破滅する…といっても、誰にも叱られる心配も

なさそうな勢いであるとも

考えられなくもないようです。

 

〔議員の選挙〕

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 

「法律でこれを定める」

という文言自体、如何なものか。

 

立法府である立法府内の者、つまりは、

議員が自分たちで勝手に、

選挙に関することもなにもかにもの法律を

勝手に定めてまかり通るような文言で……

しかも……

 

〔両議院議員相互兼職の禁止〕

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 

〔議員の歳費〕

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 

これもこの法律でいくと、

国会議員が自分たちで、勝手に、

自分たちへの歳費を決められるわけで、

国会議員が自分たちへの報酬を

勝手に決められるような法律は、即刻、

排除すべきであるとも考えられます。

 

〔議員の不逮捕特権〕

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

これも乱暴な法律で、

乱暴な言い方をしてしまえば、

国会議員は国会議員であるかぎり、

なにをしても許されちゃうということに

なるようにも思われるそうな。

 

〔議員の発言表決の無答責〕

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 

これはまたまた酷い法律もあったもので、

国会議員は何を言っても責任はない、

国会議員は無責任に何を発言しても許されちゃう

ということなのかも知れません…そうな…。

 

〔常会〕

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

 

〔臨時会〕

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

〔総選挙、特別会及び緊急集会〕

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

余命宣告を受けても、

思い残すことはないけれど、

思いを残す人々はいます。

 

僕は生前、彼らから受けた御恩に

応えていなかった、あるいは、恩返しが、

出来ていなかったと後悔しているのです。

 

However

「具体的な物事で恩返しをするのではなく、

彼らを想う、または、彼らのことを思い浮かべる

ただそれだけで十分に恩返しをしていると

いえるのではないだろうか。」と、

僕を諭してくれた人がいます。

 

僕はその言葉に救われた思いではあるけれど、

僕が彼らから受けた御恩は、

そんなものではなかったという思いも、

残されてしまっています。

 

それでもそのように

思いを巡らせている時間そのものが、

恩返しの時間になっているのかも知れないという

淡い期待と救いもいだいているようです。

 

それでも僕が彼らから受けた御恩は…と、

なんだか堂々巡りの軽薄な議論のように

なってきてしまっていること自体が、

 

これまた僕が彼らから受けた御恩に対する、

失礼にあたってしまっているのではないか

などと、ここでもまた堂々巡りが

軽薄に陥りそうな予感と不安を

感じてしまっているのかも知れません。

 

受けた御恩は、その時に、その場で、

自覚できる人間でありたかったし、

受けた御恩は、その時に、その時期に、

一つ一つ丁寧に、恩返しを

しておくべきであったと後悔もするし、

心残りにもなってしまう…そうな…。

 

〔遡及(そきゅう)処罰、二重処罰等の禁止〕

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

これは倫理論理問題ではなく、単純に、

司法行政システムの簡易化だけを

視野に入れた条文であるのかとも

思われなくもないようにも

考えてしまいそうな気もしないでもない

ようにも思われるのかも知れません。

 

〔刑事補償〕

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 

これも国が相手となると、

通常の権利交渉保障問題とは違い、

結局、当事者の泣き寝入り状態となる

ようにも思われなくもないのです。

 

第四章 国会

〔国会の地位〕

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 

現在の国会議員なる者が

これに相応しい人格品性知性等々を

備えているのかといえば、

はなはだ疑問であると申し上げたいようにも

考えられるのかも知れません。

 

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

〔両議院の組織〕

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

 

定数を決めるべき当事者が、

定数を決められるべき当事者でもあることが、

そもそもの問題点、いや、腐敗はここからすでに

始まっていたとも考えられるのです。

 

〔議員及び選挙人の資格〕

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 

賃金、財産が貧困層にあると思われる人が、

立候補して当選したなどという話を

いまだ聞いたことも見たこともないというのは、

僕だけの主観と偏見によるものなのでしょうか。

 

〔衆議院議員の任期〕

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

〔参議院議員の任期〕

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 

アメリカ、イーロン・マスクとトランプ、

ロシア、東北欧、クルド、ウクライナ問題、

シリア、リビア、イエメン、

イスラエル、パレスチナ、アフガニスタン等々、

 

世界のニュースをネットで閲覧直後に、

テレビの地上波を観れば、

似非グルメ番組、民放のテレビ局問題を、

扱った番組ばかりが目に入ってきてしまうようです。

 

その瞬間、まさにその瞬間に、

日本がいかに平和であるか、

日本人が如何に稚拙であるのかを、

思い知らされてしまうのかも知れません。

 

現在の、テレビ局の問題が、

幼稚であるとか稚拙であるとか感じてしまうのではなく、

痴漢強姦に属する卑劣な行為の

被害者である可能性のある人々の苦悩と傷心、

その残虐にして下劣で卑劣な行為の核心と問題性、

 

なぜなんども同じような被害者が続出してしまうのか、

その真偽と問題性を追求すべきマスコミが、

自らの卑劣性、付託性、卑屈で醜悪なる闇を

えぐらなければならない羽目に陥るとは、

いったい誰が予測できたのでしょう。

いったい誰の想定内であった可能性が

見出せるのでしょうか。

 

however

世界情勢、内戦の悲しい現実を

見せられた直後に、まさにその直後に、いきなり

似非リポーターによる似非グルメ論的料理番組、

そしてテレビ局内における醜悪なる闇の深さ大きさを

見せつけられた瞬間の、

何とも言い難い恥辱のような、

笑い出してしまいそうなくらいの呆れに似た情動に

近いようにも思われなくもないのです。

 

Don't do it そこでダメ押しに、

テレビ局の卑劣と腐敗云々までが

目に飛び込んでくる。この恥辱に似た幼稚、

その卑劣に似た稚拙性に、

なんだか言いようのない理不尽を

感じてしまう自分にも、恥辱と幼稚、

卑劣な稚拙を感じてしまうのかもわからないのです。

 

〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

公務員に限らず、人が人に、

危害を加えるような行為は、

絶対に許されるべきもなく、尚且つ、

絶対に許してはいけないことでもあると

考えられるのです。

 

〔刑事被告人の権利〕

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 

現行の司法制度は、日本国憲法で定められたこの

公平な裁判の迅速性についても順守しているとは、

到底認められません。

現在の司法は司法ぐるみで、司法関係者全員で、

この憲法を無視している、あるいは憲法違反

という大罪を犯していると言っても、

決して過言であるとは思われなくもないのです。

 

2については、現実には公費だけでは賄いきれず、

自らの持ち出しで、司法裁判は

行われているとも考えられます。

 

3についても、何についても、公費、つまりは

税金を潤沢に使用できるのは、官民、つまりは、

公務員たちに限られていて、国民一般は、

税金を搾取された上に、何かの時にはこれを

使うことはできずに、何かの時には新たに、

自費で、つまりは自分のおカネを

持ち出して、これを行うという理不尽が、

横行しまくっているような気も

しないでもないのです。

 

自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

被害者も加害者も関係者全員が、

人類全員が正直であれば、

強要も強制も拷問もありえない。

 

偽証罪にはもっと厳しい重罪を科すことで、

この問題は解決されるのかとも

思われなくもないような気もしないでもないのかも、

とも考えられるのかも知れません。