民放のテレビ局問題は、
我が国の、日本の、国の
縮図であるといっても過言ではない
という仮説もたてられるのかも知れません。
だとしたら、この国自体が、
腐敗、卑劣、忖度、背任に
塗れているとも考えられなくもないのです。
そしてこの国自体が「男社会」であれば、
この国の男たちは、腐敗、怠慢、こび(媚)へつらい(諂い)、
横領背任、卑劣卑屈卑俗…の、
塊(かたまり)であるといっても過言ではない
という結論に導き出されてしまうような気も
しないでもないのです。
本当にヤバいのは、真にリスキーであるのは、
テレビ局問題が日本の縮図であるとするのなら、
それを俯瞰して議論する国民の視点こそ、
世界が我が国を観る視点ともなりうるのかも知れない
ということなのかも知れないのです。
この国は孤立する。そしてこの国は
破滅する…といっても、誰にも叱られる心配も
なさそうな勢いであるとも
考えられなくもないようです。
〔議員の選挙〕
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
「法律でこれを定める」
という文言自体、如何なものか。
立法府である立法府内の者、つまりは、
議員が自分たちで勝手に、
選挙に関することもなにもかにもの法律を
勝手に定めてまかり通るような文言で……
しかも……
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
これもこの法律でいくと、
国会議員が自分たちで、勝手に、
自分たちへの歳費を決められるわけで、
国会議員が自分たちへの報酬を
勝手に決められるような法律は、即刻、
排除すべきであるとも考えられます。
〔議員の不逮捕特権〕
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
これも乱暴な法律で、
乱暴な言い方をしてしまえば、
国会議員は国会議員であるかぎり、
なにをしても許されちゃうということに
なるようにも思われるそうな。
〔議員の発言表決の無答責〕
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
これはまたまた酷い法律もあったもので、
国会議員は何を言っても責任はない、
国会議員は無責任に何を発言しても許されちゃう
ということなのかも知れません…そうな…。
〔常会〕
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。