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コラム・インテリジェンス

透き通るような心が…ほしい…。

シャワーを浴びる浴びないという個人的情動も、

今や社会的慣習に合わせている部分も

あるような気もしないでもないのです。

 

個としての情動、心情も、もはや

社会慣習ありきに近づいているようにも思われます。

 

なんなら排便回数、排便量さえ、

他者の多数データをもとに、

自分のウンチを

評価しだすのではないかという心配も

けっして疑心暗鬼、妄想などとは

言ってはいられない状況であるとも

考えられなくもないようにも思われます。

 

我々はどこに向かっているのか。

 

我々の安寧、幸福は、いったい、

どこにあるというのか。

 

我々は自分の意志を最優先に、

シャワーを浴び、

自分の思い通りにウンチを

制御できたら、たったそれだけでも、

現在の状況よりは少しだけ、

マシになれるような気も

しないでもないのです。

 

〔内閣の職務権限〕

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 

事前、事後に、国会ではなく、

議員でさえなく、国民の、

承諾、承認を得ることが

必要とされるべきであるようにも

考えられなくもないのかも知れません。

 

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

 

現実は、国会議員の、内閣の、

質があまりに低すぎるので、

官吏の掌理ではなく、官吏によって

掌理されているといわれても、

なんら反論の余地さえなきようにも

思われるようにも考えられる…そうな…。

 

五 予算を作成して国会に提出すること。

 

予算を作成したならば、それは

国会にではなく、国民全般にむかって、

提出されるべきであるのかとも

考えられるようにも思われる…そうな…。

 

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 

罰則なき政令に、あるいは

罰則なきルールに、はたしてどれほどの効果が、

望まれるのか否か、それこそ哲学的知識、

哲学的思考、哲学的考察を擁する、

根本的命題であるのかとも考えられます。

 

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

そんなこと、あんなこと、それこそ、

内閣ではなく、国民の権限であるのかとも

思われなくもなようなのかも、

そうでもないのかもというような…そうな…。

 

〔法律及び政令への署名と連署〕

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 

我々国民は物価高で

電気、ガス、水道等々に、

節約を迫られ、

そこへ追い打ちをかけるように、

食料品の値上がりにより、

全支出の中で

食費そのものの支出全体の割合を

示すエンゲル係数は、

もはや30%に迫ろうとしているそうな……。

 

こうなると我々国民の、

「好きなものを好きな時に食べ」などという

根本的欲望神話はすでに崩壊し、

なんなら、「食べるために働く」が

まさに文字通りの意味となり、

 

挙句の果てには、

働いた分はほとんど、

生きていくために最低限度の糧となる

「食べるために働く」が

現実問題と化しているようにも

思われなくもないような気も

しないでもないような気もしないでも…そうな…。

 

我々に残された道は唯一、

知的欲望の探求という

比較的「お金のかからぬ道楽」に

邁進するという道しか残されていないようです…そうな…。

 

幸か不幸か、ココに集う我らは、

この分野にかけては得意分野でありそうで、

なさそうでもあるようでないような

気もしないでもなさそうでもあるのです…ような…そうな…。

 

〔法律の成立〕

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 

法律の生まれる瞬間ということなのでしょうか。

それにしても、国民が、並以下の候補者から、

議員に選抜してしまえば、その並以下の人々の思考で、

国の法律が決定してしまうという恐ろしさを、

あらためて感じぬわけにもいかないようです。

 

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 

衆議院と参議院で、議員に

どれほどの人間的スキルの差があるのかは

かいもくわかりませんが、

どちらにしても、並のおサルさんと

並以下のおサルさんとの協議の結果、

国民の法律が決定してしまうようです。

 

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 

「求めることを妨げない」とは、

もはや初めに言い逃れありきの感が、

ぬぐい切れないようにも思われます。

 

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

ここも質の悪い詐欺師の

契約書まるだしのようにも見受けられます。

 

〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

 

ここも本来なら、

「予算は、さきに国民に周知告知報告されなければならない。」

とするべきであるようにも考えられます。

 

2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

話を長引かせれば、すべて衆議院の

いや、国会議員の

思い通りにできる、と、

解釈されかねない文言かとも思われます。

 

〔条約締結の承認〕

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

法律に限らず、条約においても、

話を長引かせれば、すべて衆議院の

思い通りに事は運べる

ということなのかも知れません。

 

それぞれの人がそれぞれの

「業界」に属している以上、

それぞれの人がそれぞれの

「業界人」である…そうな…。

 

そしてそれぞれにそれぞれの業界には、

それぞれの業界用語なるものも

存在している可能性がないとはいえない…そうな…。

 

それでも人々は、それぞれの業界用語を

意識的にでも無意識にでも、礼儀的にでも便宜的にでも、

一般用語に変換して用いられてきたようです…そうな…。

 

近年ではこの作業を怠る人々が増え、あるいは、

業界用語をさも自慢げに語る人々も増え、

どこまでが業界用語なのか、または、

どこまでは一般用語であったのかさえ

わからぬ始末となってしまっているようにも思います。

 

そして人々はやがては言語そのものを混迷させ、

やがては自らの精神までをも

混迷させてしまっているのかとも考えられなくもないのです。

 

〔資格争訟〕

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

どこまでも国民よりも

議員を守ろうとする姿勢が

ありありと見えているようです。

 

〔議事の定足数と過半数議決〕

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

「三分の一」「過半数」挙句の果てには、

「可否同数」ときて、まるで小学算数の

「応用問題」を聞かされているような

気分になってしまうのは、はたして

僕だけなのでしょうか……。

 

〔会議の公開と会議録〕

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 

これもなんだか詐欺師の

契約書みたいな書式であるかとも思われます。

「秘密会」「三分の二」「五分の一」……、

「頒布」「公開」「記録」等々、

アタリマエのようでアタリマエでもなさそうな文言を、

わざわざ回りくどい表記の仕方で、

なんだかわけもわからぬ興味も意欲も

失せてしまいそうにしているようにしか

感じられないのでした。

 

〔役員の選任及び議院の自律権〕

第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

あくまでも国民は後回しで、

どこまでも議員のための議院、

議院のための議院にしか

すぎないようにも考えられなくもないのです。