シャワーを浴びる浴びないという個人的情動も、
今や社会的慣習に合わせている部分も
あるような気もしないでもないのです。
個としての情動、心情も、もはや
社会慣習ありきに近づいているようにも思われます。
なんなら排便回数、排便量さえ、
他者の多数データをもとに、
自分のウンチを
評価しだすのではないかという心配も
けっして疑心暗鬼、妄想などとは
言ってはいられない状況であるとも
考えられなくもないようにも思われます。
我々はどこに向かっているのか。
我々の安寧、幸福は、いったい、
どこにあるというのか。
我々は自分の意志を最優先に、
シャワーを浴び、
自分の思い通りにウンチを
制御できたら、たったそれだけでも、
現在の状況よりは少しだけ、
マシになれるような気も
しないでもないのです。
〔内閣の職務権限〕
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
事前、事後に、国会ではなく、
議員でさえなく、国民の、
承諾、承認を得ることが
必要とされるべきであるようにも
考えられなくもないのかも知れません。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
現実は、国会議員の、内閣の、
質があまりに低すぎるので、
官吏の掌理ではなく、官吏によって
掌理されているといわれても、
なんら反論の余地さえなきようにも
思われるようにも考えられる…そうな…。
五 予算を作成して国会に提出すること。
予算を作成したならば、それは
国会にではなく、国民全般にむかって、
提出されるべきであるのかとも
考えられるようにも思われる…そうな…。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
罰則なき政令に、あるいは
罰則なきルールに、はたしてどれほどの効果が、
望まれるのか否か、それこそ哲学的知識、
哲学的思考、哲学的考察を擁する、
根本的命題であるのかとも考えられます。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
そんなこと、あんなこと、それこそ、
内閣ではなく、国民の権限であるのかとも
思われなくもなようなのかも、
そうでもないのかもというような…そうな…。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。