YouTubeだとかXだとか、
インスタだのLINEだのはわからないのですが、
「ひろゆき」氏だけは見聞きしています。
そのひろゆき氏が、
「日本を良くしたい」というコメントに
「善い政治家を選ぶこと、それだけ」と
応えたようです…そうな…。
まったく同意で同感です。
善い政治家を選ぶには
選択という作業が必要になり、
選択という作業には、選択する対象の、
それぞれにたいしての、ある程度の知識と、
自分自身の経験律も
必要となってくるのかも知れないのです。
自分自身の経験と知識を増幅するためには、
知的好奇心を絶やさぬ生活を
続けているという人生も必要となって
くるのかも知れません。
ココの読者は、これらすべてを
凌駕していると思われるので、
ココの読者が選ぶ政治家なら納得され、
ココの読者が投票するのかしないのかも、
ココの読者の意思表示として、
許容されるべきであろうかとも
考えられるのかも知れないのです…そうな…。
第六章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
すべての裁判官に、
その良心に従い、独立してその職権を
行わせても良いものなのでしょうか。
裁判官なる職席に就かれている人々が、
どれほどの良心を持ち、
どれほどの知識と経験を積み、
どれほどの人間スキルをお持ちなのかどうか、
そこにはなはだ疑問が呈せられてもなんら
不思議でもないようにも考えられるのですが…そうな…。
そもそも人が人を裁く、あるいは、
個が他者を裁くなどという情動自体、
尋常ではない、または傲慢でさえある
とも言わざるも得ぬ、あるいは、
言わざるでも日本ざるでも良いような
気もしないでもないのです…ような…。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
最高裁なる個人は存在せず、
最高裁なる組織に属する人々の、
一般人との比較上、一般人並みの、
あるいは一般人以上の、
最高裁なる組織に属する人々が、そのスキルを
修めているとはとうてい思えません。
彼らに何がわかるのか、彼らに庶民の心が
理解できるのか、それもこれもはなはだ、
疑問であるような…そうな…。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
検察も、最高裁の規則に従う以前に、
民意をもっと、汲み取るべきであるとも
思われなくもないような気もしないでもないのです。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
最高裁は、彼ら自身が
ちょっと面倒くさいと思えば、
あれもこれも、下級裁判所に
押し付けることができそうな、
そうでもないような、
文言でもあるようにも、
考えられなくもないのです…そうな…。