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コラム・インテリジェンス

透き通るような心が…ほしい…。

YouTubeだとかXだとか、

インスタだのLINEだのはわからないのですが、

「ひろゆき」氏だけは見聞きしています。

そのひろゆき氏が、

「日本を良くしたい」というコメントに

「善い政治家を選ぶこと、それだけ」と

応えたようです…そうな…。

 

まったく同意で同感です。

 

善い政治家を選ぶには

選択という作業が必要になり、

選択という作業には、選択する対象の、

それぞれにたいしての、ある程度の知識と、

自分自身の経験律も

必要となってくるのかも知れないのです。

 

自分自身の経験と知識を増幅するためには、

知的好奇心を絶やさぬ生活を

続けているという人生も必要となって

くるのかも知れません。

 

ココの読者は、これらすべてを

凌駕していると思われるので、

ココの読者が選ぶ政治家なら納得され、

ココの読者が投票するのかしないのかも、

ココの読者の意思表示として、

許容されるべきであろうかとも

考えられるのかも知れないのです…そうな…。

 

第六章 司法

〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

すべての裁判官に、

その良心に従い、独立してその職権を

行わせても良いものなのでしょうか。

 

裁判官なる職席に就かれている人々が、

どれほどの良心を持ち、

どれほどの知識と経験を積み、

どれほどの人間スキルをお持ちなのかどうか、

そこにはなはだ疑問が呈せられてもなんら

不思議でもないようにも考えられるのですが…そうな…。

 

そもそも人が人を裁く、あるいは、

個が他者を裁くなどという情動自体、

尋常ではない、または傲慢でさえある

とも言わざるも得ぬ、あるいは、

言わざるでも日本ざるでも良いような

気もしないでもないのです…ような…。

 

第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 

最高裁なる個人は存在せず、

最高裁なる組織に属する人々の、

一般人との比較上、一般人並みの、

あるいは一般人以上の、

最高裁なる組織に属する人々が、そのスキルを

修めているとはとうてい思えません。

彼らに何がわかるのか、彼らに庶民の心が

理解できるのか、それもこれもはなはだ、

疑問であるような…そうな…。

 

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

 

検察も、最高裁の規則に従う以前に、

民意をもっと、汲み取るべきであるとも

思われなくもないような気もしないでもないのです。

 

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 

最高裁は、彼ら自身が

ちょっと面倒くさいと思えば、

あれもこれも、下級裁判所に

押し付けることができそうな、

そうでもないような、

文言でもあるようにも、

考えられなくもないのです…そうな…。

 

寒気がどうのこうのという情報も、

もういいかげんにしてほしいと思う今日この頃では

ありますが、

「暑さ寒さも彼岸まで」という慣用句も、全然、

慣用でも寛容でもなくなった昨今においては、

「暑さ寒さも彼岸まで」の彼岸が、

春分秋分の日を目安にしていることさえ、

慣用でもなんでもなくなってしまったようです。

で、

この寒さも「彼岸まで」ということで、

春分の日つまりは3月20日ころまでは、

寒さが確実に残るという現実が、現実に人生の彼岸を

迎えようとしている僕にとって、

その日まで、この命がもつのかどうか、

それが問題であったりなかったり、

人は人それぞれに、それぞれの事情で

生きているとはいえ、せめて、

「暑さ寒さも彼岸まで」という慣用句くらいは、

共有共鳴できたら嬉しくもあり、

それほどでもないのかも知れないような気も

しないでもないのでした。

 

〔議院の国政調査権〕

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

本来ならば、「両議院は」、ではなく、

「国民が、」各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる、と

なっていなくてはおかしいようにも

思われなくもないのです。

 

〔国務大臣の出席〕

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 

これも「国務大臣」の権限ではなく、

「国民一人一人」の権限として、

置き換えていただいてもよさそうな、

気もしないでもないのです。

 

〔弾劾裁判所〕

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

 

これも、正しくは、「国会は」ではなく、

「国民は」としていただいたほうが、

なにかと公平平等であると考えられます。

 

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 

これに関する事項は、国民が国民の意志による、

意志の決定、総意の下、これを定める。…そうな…。

 

第五章 内閣

〔行政権の帰属〕

第六十五条 行政権は、内閣に属する。

〔内閣の組織と責任〕

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

 

内閣こそ、国会議員とか官僚、

似非知識人等々から選出すべきではなく、

内閣こそ、一般国民、それこそ、老若男女、

あらゆる層の人々から、

選出されるべきで、しかもそのほうが、

おもしろいようにも思われなくもないのです。

 

〔内閣総理大臣の指名〕

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

結局、衆議院議員にでもなってしまえば、

あとはやり方次第あり方次第で、

好き放題できる、ということなのかも知れません。

 

♪かきねの かきねの♪

♪ まがりかど♪

たきびだ たきびだ ……♪

 

童謡「焚火」

 

この歌には、

「垣根」「焚火」云々…、

死語となりつつある、あるいはすでにもう

死語となっているワードが、

多々含まれているようです。

 

今や、この歌自体を

「知らない」とおっしゃる人が、

増えているそうな…。

 

焚火を知らない、または

垣根も知らないという現像は、

間違いなく寂しい現象でもあるけれど、

 

いっぽうで、

知らないからといって、

どうたらこうたら言うほどのものでもない

という人々も、間違いなく、

増え続けているそうな…。

 

さて、焚火、垣根…。

焚火は知らなくても問題もないけれど、

垣根は知らないと、土地、売買、相続等々…

なにかとご不便を感じるシーンも

それぞれの人生において、

発生しそうでまるっきりそうでもないのかも知れません。

 

この歌に「焚火」「垣根」と同様に登場する

「サザンカ」にいたっては、

知らなければ確実に、

「サザンカ咲いた路」に出くわした時には、

情緒的に人生を寂しくしてしまいそうな

気もしないでもないのです。

 

人は、「サザンカ咲いた路」に出くわせば、

確実に情緒的ワビ、サビを味わえるのに、

そもそもそのワビ、サビさえ、

もはや死語となってしまっているのかも知れません。

 

ワビ、サビを知らない人生、

ワビ、サビを感じたことのない人生は、

あらためて寂しい、寂しすぎのような

気もしないでもないのです。

 

〔国務大臣の任免〕

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

 

内閣総理大臣ともなれば、

勝手に大臣を任命したり罷免したりできる

ということのようです。

 

憲法とは、そもそも国民の、

平和と安全、人権と生活を

担保するべき存在であるべきが、

そもそもの憲法に、どれだけ国民の、

権利に関する文言が使われているのかといえば、

それもこれもはなはだ疑わしいようにも

思われてしかたもないのかも知れません。

 

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

絶対権力を

与えられているかのように思われる内閣にも

多少の歯止めはあったようですね。

 

〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

それでも内閣が、

たいしてうろたえねばならぬようなことは、

憲法にも規制されてはいないようです。

 

〔総辞職後の職務続行〕

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

 

そりゃそうだ。

国家たるもの、国民の国家である以上、

内閣如きがどうのこうのといったところで、

うろたえるようなことがあってはならない

といった文言でもあるようにも考えられます。

 

〔内閣総理大臣の職務権限〕

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

どのていど、どこまで実践されているのか、

ちゃんちゃら疑わしくも考えられます。

 

で、このように憲法を精査してみれば、

そもそも憲法が理不尽であったり、

矛盾に満ちていたり、

そもそもの憲法自体が、国民主権であるとは、

とうてい思われないようにも考えられるのです。

 

憲法をひとつの読み物として捉えるならば、

当初は、国民の権利、基本的人権、公平平等等々を

謳っていたお話が、いつのまにか、

国会議員の、内閣の、国家の、政府の権限と権利、

議員の立場、人権等々の養護に終始する物語へと、

変換されていってしまっているようにも

思われたり思われなかったり、そうでもあったり

なかったりという気もしないでもないのかも知れません。