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コラム・インテリジェンス

透き通るような心が…ほしい…。

お米の価格が高いのも低いのも、

お魚の価格が高いのも低いのも、

 

実は数十年前から日本が海外諸国から、

「日本は資本主義の皮を被った共産国」

とご批判を浴びているように、

 

日本という国の社会システム自体に

問題があるようにも

考えられるようにも思われます。

 

お米を作って売る、ただそれだけのフローに、

農協、行政、助成金、流通経路等々、

諸々のややこしいシステムを

導入してしまっているから、

 

お米一粒買うのにも、諸々の利益、利権が

からんでなおさらややこしい価格を

はじき出してしまっているからなのです…そうな…。

 

資本主義が限界に達しているということは、

以前から常々ココで申し上げてはいますが、

 

いよいよもって、我が国から、我が国発の

資本主義限界の有様とでもいって

名乗りを上げてもよさそでなさそな…そうな…。

 

なんにしても、物価が高すぎる…ような。

 

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

最高法規と称される憲法では、

国民の自由と平等を謳っているのに、

国会議員がまるで法律であるかとばかりに、

税金を定める権利を国会議員に持たせた法律では、

 

国会議員が自分たちの勝手に

税金の質量を決められるというのでは、

憲法自体の矛盾、理不尽を指摘されても、

 

憲法と法律と国会議員たちの関係性における

矛盾、理不尽をも指摘されても、

なんら反論の余地さえ残されていないようにも

考えられたり思われたりするような気も

しないでもないのです…そうな…。

 

〔国費支出及び債務負担の要件〕

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

 

早い話が、国会で、つまりは

衆議院、参議院等で

なあなあになった国会議員は、

過激に議論しているフリさえしていれば、

国民のおカネを自由にザブザブ、

使いまくれるということなのかも知れません。

 

〔予算の作成〕

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

内閣と国会がなあなあになって、

過激な議論をしているフリさえしていれば、

内閣と国会、つまりは国会議員は、

国民のおカネをザブザブと

使いまくれるということなのかも知れません。

 

〔予備費〕

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

もしも不測のおカネが必要になれば、

我々国民だったら、

なんともできないような状況であっても、

内閣と国会、つまりは国会議員、

善良だが思慮の浅い国民を騙して、

選挙で勝ち残った者たちは、

自分たちのいいように、お金を、

自由に使いまくり、彼らは生涯、お金の、

苦労もヘチマもあったものでもない

ということになってしまうのかも知れません。

 

〔皇室財産及び皇室費用〕

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

 

皇室の予算を、国民にあてれば、

どれだけの国民がどれだけ

楽になるのかと考えてしまう場合も、

あったりなかったり、

してしまうようでそうでもないようで、

どちらともいえないような気も

しないでもないのかも知れないとも

考えられなくもないようにも

思われなくもないようです…そうな…。

 

「季節の変り目」と言っても言われても、

どこまでが「変り目」なのかは

定かではないようです。

 

「これ、おいしいね」と言っても言われても、

人によっては、その「おいしいね」の基準が、

相手しだいであったり、自分の見栄と虚飾が

入り混じっていたりであったり…。

 

東京ではそれが特に顕著に、

見栄と虚飾の入り混じった会話

となる可能性も高くなりそうです。

 

現代人は本質よりも個人の見栄と虚飾で

生きていたり他者と対応していたりが、

やたらと多くなりつつあるようにも

見受けられたりそうでもなかったりと、

なかなかに生きづらい死にづらい。

 

本人自身が「私は誰?」「私は何者?」

状態であると考えられなくもなさそうです。

 

虚飾も見栄も、虚栄も虚像も、

すべて取っ払って生きるのが

肝要であるとも強く

お伝え続けて生きてきたつもりです。

 

今、僕は、もうすぐ死ぬらしいけど、

とても幸せで、とても心豊かで、

爽快なる時間を過ごさせていただいております。

 

それもこれも僕が、僕自身が、見栄もハッタリも、

虚栄も虚飾も、多く取り払って生きてきた報い

であると確信できるような気もしないでもないような、

気もしないでもないのかも知れません。

 

だからこそ、みなさまにもどうか、虚飾と虚栄も、

なるべく取り払って生きることを

おススメしたいとも思われなくもないとも

考えられるような気も

しないでもないのかも知れないのです。

 

素直に謙虚に、虚飾なく生きれば、

空の青さも素敵に見えるし、

樹々の蒼さの素敵にも、きっと、

気づかれてハッとするほど人生は、

素敵であったと実感されることと信じております。

 

どうか、お大事に…そうな…。

 

〔最高裁判所の法令審査権〕

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

この重大かつ重責なる任務を

遂行することにおいて、

これに適合するほどの人物が、

そもそも人類全般の中にでも、

そのような人物が存在するとは、

考えにくいようにも思われます。

 

〔対審及び判決の公開〕

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

公開するしないは、

どんな場合にでも、

あらゆる対審、審査、判決は、

公開すべきであろうとも考えられます。

 

また、なんにしろ、公の秩序、善良の風俗を、

害するおそれがある場合にも、

これを公に審査、対審し、

すみやかに対処しておくべきが、

「転ばぬ先の杖」であり、

「備えあれば憂いなし」ともなるような

気もしないでもないのです。

 

for instance

痴漢、盗撮、ストーカー等々の

性的微悪、法的軽犯罪と見なされる行為も、

これらを放置すれば、おおよそ、多分に、

強姦、性的強要等々の極悪、重犯罪へと

つながる恐れも考えられるので、

これらを犯した人物は、即座に重犯罪として公に、

審査、対審し、即座に半永久的に

拘束する必要があるのかもとも考えられるのです。

 

第七章 財政

〔財政処理の要件〕

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

これらは国会の議決に基づくのではなく、

いちいち面倒くさくても、

国民への公開審査が必要であるとも

考えられなくもないとも思われるのかも知れません。

 

 

コミュニケーションは、

単純なようで奥深い情動であると

見なされているようです…そうな…。

 

しかしながら、このコミュニケーション、

実は、それほど単純でもない代わりに、

それほどに奥深い情動であることには

かわりもないようにも思われます。

 

というのも、コミュニケーションにおいても、

あらゆる物事同様に、単純、素直、嘘をつかない等々、

あらゆる物事同様、シンプル、ナチュラル、フラット等々、

人間的に、人間スキル同様に、

善であり包括的に嘘をつかない等々の

情動さえ守られているならば、

それほど単純でありながらも

奥深い物事であると受け止めるべきで、

あるやも知れぬというのが、

僕自身の、僕の偏狭なる偏見に満ちた

私見であるやも知れぬという

ところなのかも知れません。

 

世代間、立場間等々の、

偏狭に満ちた批評批判など気にせず、

自分の言葉で、自分自身の思いを、

善なる心と相手を敬う言葉で、

一生懸命に伝えてゆけば、

それで十分に自分自身も自分自身の思いも

伝わるものと信じて、

精一杯、相手を愛し、信じ、

敬ってさえいれば、それだけで十分、

コミュニケーションのコミュニケーションとしての、

役割は果たせているものと

いえるような気もしないでもないのです。

 

ココにじっくり居座り、

ココでコミュニケーションを磨き、

ココの読者はみんな、

コミュニケーションの達人、

とまではいかなくても、

コミュニケーションの超人、変人、日本人、

とくらいまでは称されるようになるのではないかと、

思われなくもないのです。

 

〔裁判官の身分の保障〕

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

一般の国民と裁判官との違いが、

どこにあるのかないのか、

国民はいつ退職させられるか、

国民はいつ会社が潰れるのか、

びくびくして暮らしているというのに、

裁判官ともなれば、退職の心配も、

路頭に迷う心配もほぼほぼ

皆無であるといってもいいくらいの

待遇であるということなのでしょうか。

 

〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

憲法では、最高法規として、

国民の平等、公平を謳っているのに、

同じ憲法内で、同じ最高法規として、

裁判官および最高裁の裁判官は、

特別なのだよと諭されているようで、

なんだかそこに不信感、不平等感、理不尽までをも

感じてしまうのは僕だけなのでしょうか。

 

〔下級裁判所の裁判官〕

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

そもそも公平、平等、

国民の権利、安泰を謳うはずの憲法で、

最高裁だとか下級だとか

人の上下、人の地位による差別化を

主張するのもなんだか、

哲学的に、倫理学的に、論理学的にも、

不自然を感じてしまうのかも知れません。