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コラム・インテリジェンス

透き通るような心が…ほしい…。

「いつでも変わらず、

 聡明な彼女が好き」と

僕に打ち明けてくれた女性(ひと)がいた。

 

30代の女性看護師が

40代の先輩女性看護師へ向けた

賛辞の言葉であったのでしょう。

 

事実、その噂の女性は、いつでも変わらず、

本当に、どんな時でも、どんな状況においても、

その明朗さを失うことがないようです。

 

女性が女性を観る目は、ときにシビアであるけれど、

的確で、ときに偏見に満ちるけど、正確に、まあ、

神秘的に鋭い視線であるといえるような

気もしないでもないのです。

 

女性が他の女性を褒めちぎるとき、

その女性がかの女性を褒めちぎるとき、

僕はその女性に対して、

「もしかしたらコイツ、レズではないか?」と

あらぬ疑いの下賤なる目を向けてしまったものでした。

 

しかしながら現実には、そんなこともこんなことも、

なんだったら、あんなことさえなく、

アタリマエの彼女は彼女に対して、思慕のような、

憧れにも似た、清廉なる視線で、彼女を評価して、

僕に報告してくれていただけなのでした。

 

30代女性看護師が

40代の女性看護師を評価して、

70歳の老いぼれジジィに

報告してくれるという現実は稀であり、

不思議でもあるけれど、

 

30代の女性看護師が、

40代の女性看護師を評価した内容は、

じつに的確で正確でもあったのです。

 

30代の女性が、40代の女性を

評価することは稀ではあるけれど、

その内容が素敵に、事実を言い当て、

その対象となった女性は、本当に、

聡明で、明朗、清廉潔白にして、ときに、

僕には厳しいけれど、人間的な彼女は、

賢く、いつも明るく、その品位と知性、

その実力をいつでも表せる、

素敵な女性でもあったのでした。

 

女性が女性を褒めるという情動は、

実に稀ではあるけれど、一般的には、

おおいに信じがたく、おおいに偏見に、

満ちている場合もあるけれど、

 

女性が女性を褒めるという情動は、

実に爽快で、潔い、心温まる情動を、

呼び覚ましてくれるような気も

しないでもないのでした。

 

第九章 改正

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

現実には、国会議員が、

ああでもない、こうでもないと、

なんたらかんたら、議論を

白熱させているように見せかけて、

事実は、国会議員が、

利益、利得、利権を増やすだけ

となっているようにも思われます。

 

第十章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

一応、建前とはいえ、

日本国憲法では、最高法規として、

国民の基本的人権と自由に対する権利を、

永久の権利として認めてくれているようです。

 

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

一応、建前としてでも、

我々日本国民の基本的人権および、

自由に関する保証は、いかなる

国会での、国会議員での、国会議員が、

へなちょこな小理屈をつけようが、

いいかげんな詐欺もどきの戦略で、

彼らの私腹を肥やすために我々国民を

欺いたり騙したり裏切ったり、

無理難題を押し付けたりの恥ずべき行為は

一斉、これが退けられるとしている

ようにもとれるような文言では

あるようにも思われなくもないような…そうな。

 

〔憲法尊重擁護の義務〕

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

公務員はすべて、

国民の下部(しもべ)であり、

すべての公務員は、

国民の利益優先で公務を

遂行する義務がある

ということのようにも

考えられなくもないようにも

思われなくもないのかも知れません。

 

命は尊い されど儚(はかな)い

 

余命宣告の期間も過ぎ、

僕の命も着々と しかし

心豊かにではありますが

死という事実へと

向かっているようです。

それを実感してしまう時がつらい

それを実感しながらも心豊かでいたい

 

そのような思いからか、

目標の見え難い若い人には、

バイトの代わりにでも

バイトとパラレルでも、

僕のブログを読んでいただいて

 

いくつかのコラムを読んで1000文字程度の

リポートを書いて、そのリポートの枚数により、

1枚1万円くらいからチャレンジ

してみていただこうかと考えてみました。

 

資本主義である以上、

どんなに生きる目標を失いつつある若者でも、

おカネには興味を持たざるも得ないはず。

 

それを僕のコラムを読んでいただき、

そこから身に付けられる生きる知恵という武器と

結び付けられたらと、考えた挙句の

愚策ではあるのかもしれません。

 

命は尊い されど儚い

尊いけれど儚い命を、知的探求に向け、

燃やしまくっていただきたいと願う一心からの

愚策でもあるのかもしれません。

 

〔地方公共団体の機関〕

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

これですね、問題は。

住民が直接これを選挙する権限を

与えられているのに、なんと無駄に

無能な議員を選んできてしまったことか。

どうでもよい、とんでもない輩を

選んでしまって、無責任に

あとは知ったことかと、無関心で、

これを容認してしまう。

この小さな過ちと怠慢が、どれだけ

多くの税金を無駄にして、どれだけ

多くの無能さゆえの不具合を

生じさせてしまってきたことか。

無責任な選挙権は、百害あって

一利なしと断罪されても、いささかの

反論も異論もないような気も

しないでもないのです。

 

〔地方公共団体の権能〕

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

現実には、事実として、

地方公共団体などという人物は

存在せず、また、国会などという人物も

アタリマエに存在せず、なんなら企業とか

法人などという人物も存在しないようです。

 

現実として、事実としては、

地方公共団体、国会、企業、法人などという

なんだかわけもわからぬ組織や言葉を隠れ蓑に、

狡賢い、卑劣で下賤な人物が、

したい放題やりたい放題の悪さを

しまくっているらしい…ようです…そうな。

 

〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 

これもあれも、

地方公共団体であろうが国会であろうが、

それも特定の人物が、その名を隠れ蓑に、

小狡賢い悪いさや卑劣な悪徳、

下劣な手段で、醜悪なるおカネ儲けに

明け暮れているというのが現実、事実で

あるとも考えられなくもないのかも知れません。

 

「啓蟄」は文字通り、

冬ごもりをしていた生物が、

地上に顔を出し始める時期というだけの

解釈でも良いけれど、実は、

 

啓蟄を機に、才が開花し始める予感を

感じ取れる時期であったり、もちろん、

眠っていた病状が

目を覚ましてしまう時期でもあったりと、

多種多用な解釈も可能である…そうな…。

 

恋が芽生えたり、今まで興味もなかった物事に、

興味を持ち始めたり……、

 

叶うことならば、ココで、多種多様な学問を、

身に付けてみようと決意するような

時期でもあってほしいと願っています…ような…。

 

ココでの学問は、確実に有益で、

確実に現実社会生活においても直結して、

その場ですぐにでも役に立つことが、

 

2~3コのコラムを読んでいただいただけで、

かならず実感されると思われます。…そうな。

 

〔公の財産の用途制限〕

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

ここもいいかげん。

「公」「組織」「団体」

「使用」「便宜」「維持」等々、

そもそもあいまいな文言ばかりで、

はじめに抜け道ありきの根性が、

ちらほらしている法律自体であった

と言われても何ら反論もできぬようにも

思われなくもないのです。

 

〔会計検査〕

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

 

国会議員は、自分たちのチェック機能も、

自分たちで選択できるということのようです。

どこの世界に、自分のリポートを自分で審査して、

それを公として認めろなどという暴挙が

通るとでもいうのでしょうか。

 

憲法制定時に、もうすでに、

これを最高法規として、それは

国会議員つまりは権力者たちの自由に

委ねるという裏取引がなされていたと

推測できるようにも考えられなくもないようです。

 

〔財政状況の報告〕

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

 

金額が金額だけに、しかもそれがすべて

国民から搾取したお金であるのなら、

せめて年に数回、for instance、

春夏秋冬で年に4回、for instance、

隔月で年に6回程度の公開、審査も

必要であるような、そうでもないような気も

しないでもないのです。

 

〔地方自治の本旨の確保〕

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 

はいはい……そうな……。

日本国憲法、最高法規に関する思考も、

百条近くなると、もはや精魂尽きて、

呆れて、疲れて、憤慨だけが

残されてきているようです。

 

そうして国家とは、政府とは、

国民のこのような怠惰に付け込んで、

好き放題を遂げる組織であると

見極められたような、そうな、

であるような気もしないでのないのです。