「いつでも変わらず、
聡明な彼女が好き」と
僕に打ち明けてくれた女性(ひと)がいた。
30代の女性看護師が
40代の先輩女性看護師へ向けた
賛辞の言葉であったのでしょう。
事実、その噂の女性は、いつでも変わらず、
本当に、どんな時でも、どんな状況においても、
その明朗さを失うことがないようです。
女性が女性を観る目は、ときにシビアであるけれど、
的確で、ときに偏見に満ちるけど、正確に、まあ、
神秘的に鋭い視線であるといえるような
気もしないでもないのです。
女性が他の女性を褒めちぎるとき、
その女性がかの女性を褒めちぎるとき、
僕はその女性に対して、
「もしかしたらコイツ、レズではないか?」と
あらぬ疑いの下賤なる目を向けてしまったものでした。
しかしながら現実には、そんなこともこんなことも、
なんだったら、あんなことさえなく、
アタリマエの彼女は彼女に対して、思慕のような、
憧れにも似た、清廉なる視線で、彼女を評価して、
僕に報告してくれていただけなのでした。
30代女性看護師が
40代の女性看護師を評価して、
70歳の老いぼれジジィに
報告してくれるという現実は稀であり、
不思議でもあるけれど、
30代の女性看護師が、
40代の女性看護師を評価した内容は、
じつに的確で正確でもあったのです。
30代の女性が、40代の女性を
評価することは稀ではあるけれど、
その内容が素敵に、事実を言い当て、
その対象となった女性は、本当に、
聡明で、明朗、清廉潔白にして、ときに、
僕には厳しいけれど、人間的な彼女は、
賢く、いつも明るく、その品位と知性、
その実力をいつでも表せる、
素敵な女性でもあったのでした。
女性が女性を褒めるという情動は、
実に稀ではあるけれど、一般的には、
おおいに信じがたく、おおいに偏見に、
満ちている場合もあるけれど、
女性が女性を褒めるという情動は、
実に爽快で、潔い、心温まる情動を、
呼び覚ましてくれるような気も
しないでもないのでした。
第九章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
現実には、国会議員が、
ああでもない、こうでもないと、
なんたらかんたら、議論を
白熱させているように見せかけて、
事実は、国会議員が、
利益、利得、利権を増やすだけ
となっているようにも思われます。
第十章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
一応、建前とはいえ、
日本国憲法では、最高法規として、
国民の基本的人権と自由に対する権利を、
永久の権利として認めてくれているようです。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
一応、建前としてでも、
我々日本国民の基本的人権および、
自由に関する保証は、いかなる
国会での、国会議員での、国会議員が、
へなちょこな小理屈をつけようが、
いいかげんな詐欺もどきの戦略で、
彼らの私腹を肥やすために我々国民を
欺いたり騙したり裏切ったり、
無理難題を押し付けたりの恥ずべき行為は
一斉、これが退けられるとしている
ようにもとれるような文言では
あるようにも思われなくもないような…そうな。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
公務員はすべて、
国民の下部(しもべ)であり、
すべての公務員は、
国民の利益優先で公務を
遂行する義務がある
ということのようにも
考えられなくもないようにも
思われなくもないのかも知れません。