先日の記事 で書きましたが、『禁色』というものがあります。
禁色とは、身分や位により特定の色の使用を禁じること、
またはその色のことを指します。
歴史の授業で、「冠位十二階」というのを習ったと思います。
これは、飛鳥時代に聖徳太子により制定された日本最古の
冠位制度で、位階により使える色が決まっていました。
位の高い順に、紫・青・赤・黄・白・黒 をその冠位の色と
定め、さらにそれぞれを濃淡で分け、十二階としていました。
(分類方法には諸説あり)
自分の身分以上の色は、使うことができない禁色です。
尚、自分の位の色は当色(とうじき)、誰でも使える色は
ゆるし色と言われました。
このような身分による色彩制限のほか、
『絶対禁色』といわれる色もあります。
その人以外決して使うことができない色のことで、
10月1日の誕生色 、皇太子の礼服の色“黄丹”もその一つ。
そして、天皇の衣の色も絶対禁色です。
↑“黄櫨染(こうろぜん)”という色で、
天皇が晴れの儀式に着用する袍(ほう)の色。
太陽の輝きを象徴したといわれる、黄土色のような色です。
黄金色のようにも見えますね。
染めるのが大変難しいとされた色です。
明治時代以降、身分による色の規制は大幅に緩和され、
ほとんどの色は自由に使えるようになりましたが、
黄櫨染と黄丹の二色は変わらず絶対禁色とされています。