Q.A社は地ビールの販売事業を展開しようとしている。販売は開始していないが市場調査などの開業準備段階にある。その頃、A社の取締役Z氏は、取締役会の承認を経ず・妻の名義で、同じ地域で地ビールの販売を開始した。この時A社はどう対応すべきか?(事例型)
Z氏の行為が競業取引「会社の事業の部類に属する取引・自己または第三者のために」に該たるかどうかが問題となる(該たらないなら善管注意義務違反へ)
①問題提起
A社がまだ準備段階の事業も「会社の事業」に含まれるのか?
②結論
含まれる
③理由
∵・356Ⅰ①の趣旨は取締役による会社の取引先の横取り・取引機会の喪失の防止にある
・「会社の事業の部類に属する取引」を、会社の事業と市場が競合する・会社と利益衝突が起こる取引と解釈できる
・準備段階でもそういった虞はあるから
①問題提起
取締役の行為が「自己または第三者のために」に該たるか?(計算説なのか名義説なのか?)
②結論
該たる
③理由
∵またまた356Ⅰ①の趣旨からすれば、経済上の利益が誰に帰属するかが問題となるから
計算説により、妻の名義であっても利益が取締役に帰属していると判断する
競業取引に該たるということが分かったので、356Ⅰ①・365Ⅰを適用する。
会社に生じた損害があれば、法令違反による損害賠償請求(損害額の推定あり)
株主総会による正当な理由による解任の対象にもなる339