安保理は、5か国の常任理事国(中国、フランス、ロシア、英国、米国)と各地域に配分され、選挙により選出される10か国の非常任理事国から構成されています。


安保理は、今日の国際社会において唯一の包括的・普遍的な組織である国連の中で、国際の平和と安全の維持につき主要な責任を有しています(国連憲章第24条1項)。国連憲章上の主な権限は、紛争当事者に対して、紛争を平和的手段によって解決するよう要請したり適当と認める解決条件を勧告すること、紛争による事態の悪化を防ぐため必要または望ましい暫定措置に従うよう当事者に要請すること、平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為の存在を決定し、平和と安全の維持と回復のために勧告を行うこと、経済制裁などの非軍事的強制措置及び軍事的強制措置を決定すること、等です。



1 なぜ機能しないのか

安全保障理事会の五大国に拒否権を与えたから


すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
国連憲章第1章第2条第4項 (国際連合)


しかし、第2条第4項には武力行使を認める例外が2つあり、その1つが集団安全保障です。ある国によって平和が脅かされた場合、加盟国は国連憲章第7章の規定に従い、安全保障理事会が「平和に対する脅威、侵略行為の認定」(39条)を行い、事態悪化の暫定措置を関係当事者に要請(40条)します。もし暫定措置が失敗すれば、非軍事的強制措置を適用(41条)し、それでも不十分な場合は軍事的強制措置(42条)が発動することになります。




PKO


3原則


1当事者の同意

法的要因として、受け入れ国の領域主権の尊重の要請。

政治的要因として任務遂行の円滑化、効率化の要請。


2 公平性


3 自衛以外武器の不使用


平和を維持 するために部隊 派遣 して行われる 活動

紛争 地域 における停戦 状態の維持 紛争 拡大 防止 公正な 選挙 確保 などを行う国際連合 活動 を指す。安全保障理事会 決議 で、紛争 当事者 許可 を得たうえで、国連加盟国 自発的に 要員 提供する

日本 では、1992年 PKO協力法 成立 し、自衛隊の海外派遣 を可能にする道を開いた。ちょうど、湾岸戦争 契機 日本 国際貢献 ありかた が問われた時期 のことだ。以後 カンボジア モザンビーク ゴラン高原 などのPKOに自衛隊 派遣 された。

自衛隊 がPKO要員 として派遣 されるのは、PKO参加5原則 が守られている場合 に限られる。すなわち、

(1) 停戦 合意
(2) 紛争 当事者 受け入れ 同意
(3) 中立的 立場 維持
(4) 自衛隊 独自の判断 による撤退
(5) 隊員 防護 に必要最低限 武器 使用


の5原則 を満たしている必要がある

自衛隊の海外派遣 は、戦争 放棄 定め 憲法 9条との兼ね合い から、問題 となる場合 が多い。そこで、より軍事 色の強いPKF (平和維持 部隊 )の本体 業務 への参加 凍結 されてきた。しかし、独立 後の東ティモール 自衛隊 派遣 するタイミング で、PKF 本体 業務 への参加 解禁 ようとする 法改正 動き が出てきた。


株主総会というのは、株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する最高機関です。定時に、または、臨時に開催されます。【株主総会で決めること】1)会社の組織・業態に関する事項(定款変更、資本減少、解散、合併など)2)構成員の選任・解任に関する事項(取締役、監査役などの選任・解任、これらの報酬の決定)3)株主の利益等に関する事項(配当その他) ――など株主は保有株式数に応じて議決権を持ちます。株主総会の決議は原則として多数決です。決議には、「通常決議」と「特別決議」があります。議事の内容は次の通りです。【通常決議】株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などを決めます。〔決議成立の要件〕(出席数)総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席(賛成)出席議決権の過半数が賛成することによって成立なお、会社定款によって、この要件を変更することは可能です。 【特別決議】会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項を決めます。〔決議成立の要件〕(出席数)総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席 (定款によって3分の1まで下げることが可能)(賛成)出席議決権の3分の2以上が賛成することによって成立。また、開催には「定時株主総会」と「臨時株主総会」があります。

なぜ有限会社が設立できなくなったのか



端的に言えば、有限会社をつくる必要がなくなったということだ。

会社法が制定される以前は株式会社を設立するには資本金一千万以上が必要であったのに対して、有限会社に必要な資本金は3百万円。 つまり小規模な会社が有限会社だったと言えるでしょう。

しかし、会社法が制定されて以降は株式会社の設立に関しての資本金の最低限度額の制限が撤廃されたため資本金1円でも株式会社を設立することができるようになり、加えて会社組織についての規定も会社法ではより柔軟なものとなり有限会社についての規定を包含したものとなった。


新会社法では有限会社のかわりに小規模でも株式会社が設立しやすくなった。それによって、有限会社のメリットがなくなったである。


有限会社のメリットを受け継いだ新会社法