株主総会というのは、株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する最高機関です。定時に、または、臨時に開催されます。【株主総会で決めること】1)会社の組織・業態に関する事項(定款変更、資本減少、解散、合併など)2)構成員の選任・解任に関する事項(取締役、監査役などの選任・解任、これらの報酬の決定)3)株主の利益等に関する事項(配当その他) ――など株主は保有株式数に応じて議決権を持ちます。株主総会の決議は原則として多数決です。決議には、「通常決議」と「特別決議」があります。議事の内容は次の通りです。【通常決議】株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などを決めます。〔決議成立の要件〕(出席数)総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席(賛成)出席議決権の過半数が賛成することによって成立なお、会社定款によって、この要件を変更することは可能です。 【特別決議】会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項を決めます。〔決議成立の要件〕(出席数)総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席 (定款によって3分の1まで下げることが可能)(賛成)出席議決権の3分の2以上が賛成することによって成立。また、開催には「定時株主総会」と「臨時株主総会」があります。