安保理は、5か国の常任理事国(中国、フランス、ロシア、英国、米国)と各地域に配分され、選挙により選出される10か国の非常任理事国から構成されています。


安保理は、今日の国際社会において唯一の包括的・普遍的な組織である国連の中で、国際の平和と安全の維持につき主要な責任を有しています(国連憲章第24条1項)。国連憲章上の主な権限は、紛争当事者に対して、紛争を平和的手段によって解決するよう要請したり適当と認める解決条件を勧告すること、紛争による事態の悪化を防ぐため必要または望ましい暫定措置に従うよう当事者に要請すること、平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為の存在を決定し、平和と安全の維持と回復のために勧告を行うこと、経済制裁などの非軍事的強制措置及び軍事的強制措置を決定すること、等です。



1 なぜ機能しないのか

安全保障理事会の五大国に拒否権を与えたから


すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
国連憲章第1章第2条第4項 (国際連合)


しかし、第2条第4項には武力行使を認める例外が2つあり、その1つが集団安全保障です。ある国によって平和が脅かされた場合、加盟国は国連憲章第7章の規定に従い、安全保障理事会が「平和に対する脅威、侵略行為の認定」(39条)を行い、事態悪化の暫定措置を関係当事者に要請(40条)します。もし暫定措置が失敗すれば、非軍事的強制措置を適用(41条)し、それでも不十分な場合は軍事的強制措置(42条)が発動することになります。




PKO


3原則


1当事者の同意

法的要因として、受け入れ国の領域主権の尊重の要請。

政治的要因として任務遂行の円滑化、効率化の要請。


2 公平性


3 自衛以外武器の不使用


平和を維持 するために部隊 派遣 して行われる 活動

紛争 地域 における停戦 状態の維持 紛争 拡大 防止 公正な 選挙 確保 などを行う国際連合 活動 を指す。安全保障理事会 決議 で、紛争 当事者 許可 を得たうえで、国連加盟国 自発的に 要員 提供する

日本 では、1992年 PKO協力法 成立 し、自衛隊の海外派遣 を可能にする道を開いた。ちょうど、湾岸戦争 契機 日本 国際貢献 ありかた が問われた時期 のことだ。以後 カンボジア モザンビーク ゴラン高原 などのPKOに自衛隊 派遣 された。

自衛隊 がPKO要員 として派遣 されるのは、PKO参加5原則 が守られている場合 に限られる。すなわち、

(1) 停戦 合意
(2) 紛争 当事者 受け入れ 同意
(3) 中立的 立場 維持
(4) 自衛隊 独自の判断 による撤退
(5) 隊員 防護 に必要最低限 武器 使用


の5原則 を満たしている必要がある

自衛隊の海外派遣 は、戦争 放棄 定め 憲法 9条との兼ね合い から、問題 となる場合 が多い。そこで、より軍事 色の強いPKF (平和維持 部隊 )の本体 業務 への参加 凍結 されてきた。しかし、独立 後の東ティモール 自衛隊 派遣 するタイミング で、PKF 本体 業務 への参加 解禁 ようとする 法改正 動き が出てきた。