公認心理師 過去問研究[1097] 第7回悉皆検討〈70〉特別調整連携 高齢知的障害 | こころの臨床

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心理学は、学問的な支えも実践的身構えも、いずれも十全と言うにはほど遠い状況です。心理学の性格と限界を心に留めつつ、日本人が積み重ねてきた知恵を、新しい時代に活かせるよう皆さまとともに考えていきます。

第七回公認心理師国家試験問題(2024年3月3日実施)

問70  67 歳の男性A、刑事施設に入所中。Aは、軽度の知的障害があることが分かっている。若い頃から窃盗を繰り返しており、最近も執行猶予中にもかかわらず、スーパーマーケットから食料品等を万引きし、その結果、懲役 1 年の刑に処された。家族や親族はAの受け入れを拒否し ており、Aの社会的自立は困難と予想されている。このような場合、今後、Aが出所して社会生活に戻る際に、刑事施設が特別調整の中で優先的に連携する機関として、最も適切なものを 1 つ 選べ。 

1)  福祉事務所
2)  ハローワーク
3)  精神保健福祉センター
4)  就労継続支援A型事業所
5)  地域生活定着支援センター 

 

 

解は、5

 

▪️厚労省サイト

(上記より転載↓)

1993年(平成5年)4月には、老人及び身体障害者福祉分野で、2003年(平成15年)4月には、知的障害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の三法を所管することとなりました。

 

 

▪️内閣府サイト:地域生活定着支援センターと連携した特別調整のイメージ図

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/s_3/3/pdf/s3-2.pdf

調整の対象は、以下1~6の要件をすべて満たすもの
1 高齢(おおむね65歳以上)又は身体障害,知的障害若しくは精神障害があること
2 釈放後の住居がないこと
3 福祉サービス等を受ける必要があると認められること
4 円滑な社会復帰のために特別調整の対象とすることが相当と認められること
5 特別調整を希望していること
6 個人情報の提供に同意していること

 

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