こんにちは、大関建設売 買営業部の田中です。
不動産業界には昔から『禁止用語』というのがあります。
特選・最高・抜群・激安・希少・完全……などなど、合理的な根拠がなければ、使用してはいけないとされています。
タイトルのような、『他に比べて著しく安い」という印象を与える言葉は、合理的かつ客観的な根拠を示す資料を併せて表示しないと不当表示です。
他に比べて著しく安いという『合理的かつ客観的な根拠』をしめす資料というのは、何が考えられるでしょうか?10数件の取引事例よりも安ければ根拠となりえますか?路線価や公示地価よりも何%安い、とかでしょうか?……わかりません。
しかし、ついに、その根拠を示すことのできる(であろう)物件に出会いました。
越谷市恩間2期
大袋駅徒歩圏内の14分。保育園5分、小学校7分で子育て世帯もご安心。2階建ての4LDK一戸建て。ビルトインガレージで駐車1台OK。バルコニーは南向き、全居室2面採光の明るいお部屋。性能評価書において、6項目の最高等級取得。販売価格は2,290万円です。2020年11月下旬に完成予定。当社でのご契約で、通常必要となる821,700円の仲介手数料が0円。
↑↑こちらは、当社の『スーモ』入力トップページです。
↓↓矢印の部分に注目。
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『 △相場より極端に安い物件有(1) 』
…制限事項に書き漏れなどはありませんか。
スーモでは、物件価格が相場より極端に安い時に打ち間違いではありませんか?と警告をしてくれます。この際、当該物件の価格が打ち間違いではない場合、その物件の価格は『相場より極端に安い』と言っても差し支えないのではないでしょうか?
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当社では、新築戸建の仲介手数料が…
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