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フリーランサービーンズ

フリーランス歴22年の行政書士&情報処理安全確保支援士&個人情報保護士&二級知的財産管理技能士によるただの雑記。

昨日はセミナーに参加すべく、久しぶりに蒲田まで行ってきました。

品川から間違えて各駅停車に飛び乗ってしまい、
京急蒲田まで結構時間かかりましたが

今回のセミナーは技術や技能、知識に関するものではなく
広義の”経営”に関わるものでした。

行政書士の先生だって、個人開業であれば個人事業主となります。
”事業主”です。事業主。じぎょうぬし。←しつこい

ホームページ制作業を個人事業として8年以上経営してまいりましたが、技術や知識の習得はもちろん必要ですが、それと同じくらい、いや、それ以上と言っても良いくらい、事業を経営するという意識は大切だと感じています。

末永く安定した経営を続けるために、日々勉強ですね!

法事やら仕事やらで遅くなりましたが・・・

9月1日、無事に行政書士名簿に登録されました
実際の開業はまだ先ですし、登録証なども手元に無いため
登録されたという実感は薄いですが。

これから職印を作ったり、名刺作ったり、挨拶状送ったりと
いろいろと忙しくなりそうですが
仕事の合間を縫って準備していかなければいけませんね。

ただ、ちゃっかりと行政書士事務所用のドメイン、ウェブサーバーは準備できています。
さすが本業
行政書士会の会員サイトを見るためにはメールアドレスが必要ということなので、その理由もあって取り急ぎ準備しました。
新規契約したのはドメインのみで、サーバーはウェブ事業サイト用のサーバーを流用しますので、出費は少なくて済みます。

ホームページも、今月中には公開できるようにしたいとは思っています。
でも、ホームページ作るのが面倒くさい。
自分のこととなると、どうも面倒になる悪いクセです。

そのホームページ制作業ですが、こちらは行政書士登録日と同じ9月1日に9年目に突入しました。
個人事業を丸8年続けられたことになりますが、これも偏にお客様のおかげです。
私に発注してくれる人がいなければ、こんなに続けることはできません。

ウェブ屋なんて掃いて捨てるほどの人数がいます。
でも、その中で私を選んでくれたお客様には本当に感謝しています。

同じ事が行政書士にも言えると考えています。
私と同じ9月1日付けで登録された先生は、東京会だけで21人もいます。
その中で生き残っていくための努力は欠かせないですね。


行政書士の先生方や行政書士有資格者のみなさんをはじめ、
他士業の先生方も受験勉強真っ只中のみなさんも、
多くの方が勉強している「民法」。

受験でコイツに苦しめられた方も多いのではないでしょうか?
私は・・・アーアーキコエナーイ

基本的には制定以来120年変わっていないという
ある意味”古典ともいえる法律”(?)として有名ですよね。
(つい最近でも900条4号の非嫡出子についての但し書きが削除されるなど、
細々とした改正はありますけど。)

そんな民法ですが、ついに大きく改正される方向で準備が進められています。

「民法改正」生活どう変わる アパートの敷金、借金の時効…

民法改正の骨格が決まってきたとのことで、
代表的な事項が挙げられていますが、
どれも普段の生活に深く関わってきますよね。

敷金については、都内であればいわゆる”東京ルール”で
明記されていますが、これが法律レベルで「返還義務あり」となれば
救われる方も多いのではないでしょうか。

120年前と現在とでは、多くのものが変化し、
異なるものになっているはずです。
その変化に合わせて、法律も正しく変化しなければならない。
そのように思っています。


この民法改正が行政書士の業務に直接影響するケースは少ないかもしれません。
ですが、街の法律家として、改正内容は正しく把握しておきたいですね!