先日「著作権相談員養成研修会」を受講しましたが、
その効果測定に合格し、無事に「著作権相談員」として
東京都行政書士会が発行する名簿に掲載されました。
この名簿は、文化庁、ソフトウェア情報センター、著作権情報センターの3団体にも提出されるもので、他著作権関連団体(日本音楽著作権協会 JASRAC、など)とも連携して、著作権などの知的財産権の保護と啓蒙活動を行います。
ビーンズ行政書士事務所としても、著作権の相談を重視していますので、しっかりと保護と啓蒙を行っていこうと思います。
・・・とは言っても、この著作権相談員は全国で4200名余り(※日本行政書士会連合会サイトより)いるのですが、実際に業務として行っている先生は少ないのではないでしょうか。
また、「著作権相談員」で検索しても、ヒットするのは行政書士先生のサイトばかりで、世間での認知度も低いような印象です。
著作権については、トラブルが発生してから問題となるケースも多いため、行政書士が介入できる領域は小さいのかもしれません。
行政書士としてどのような予防法務を執ることが出来るのか、頭を悩ます日々です。