すでにご存知の方も多いと思いますが、
賃貸住宅の「更新料」について支払いを義務づけた
契約が有効かどうかの判決が、7月15日に最高裁からでました。
判決は、
「更新料が高額過ぎなければ有効」
判決理由は、
更新料について、「貸主側の利益となるが、一方、
借主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば
賃料の補充や前払い、契約継続の対価など、複合的な性質がある」と
位置づけ、経済的合理性がある・・としました。
更新料をとっている大家さんにとっては一安心という判決ですが・・・
「借り手市場」である昨今、法的な根拠はともかく、
借り手(お客様)の判断として、
「更新料」をとられる部屋は借りない。
という方は増加するのではないでしょうか。
結局、ビジネスは、「購入者の判断」にゆだねられるところが大きいですからね。
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