[満室経営 NO.69] 更新料有効の判決 | 『満室経営 365』 ~名古屋賃貸管理の現場から~

『満室経営 365』 ~名古屋賃貸管理の現場から~

リクルートで、不動産情報誌の仕事をトヨタ自動車で賃貸住宅部門の立ち上げに参画、現在は名古屋で不動産会社CLASS ONEを経営しています。実際に日々、賃貸管理、賃貸仲介、売買仲介を行っている立場から、実感した「空室対策」をほぼ毎日綴ります。

すでにご存知の方も多いと思いますが、


賃貸住宅の「更新料」について支払いを義務づけた


契約が有効かどうかの判決が、7月15日に最高裁からでました。



判決は、


「更新料が高額過ぎなければ有効」



判決理由は、


更新料について、「貸主側の利益となるが、一方、


借主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば


賃料の補充や前払い、契約継続の対価など、複合的な性質がある」と


位置づけ、経済的合理性がある・・としました。




更新料をとっている大家さんにとっては一安心という判決ですが・・・




「借り手市場」である昨今、法的な根拠はともかく、


借り手(お客様)の判断として、


「更新料」をとられる部屋は借りない。


という方は増加するのではないでしょうか。



結局、ビジネスは、「購入者の判断」にゆだねられるところが大きいですからね。







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