マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記 -39ページ目

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

建築業界ではアスベスト被害で

 

大きな変化が起きていますし、

 

健康被害で困っている方が多くいます。

 

マンション管理組合の大規模修繕工事でも、

 

コストアップの要因ではありますが、

 

アスベストの飛散がないように、

 

しっかりと対策をしながらの工事が望まれます。

アスベストは天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、

 

岩石に含まれ、カナダ・南アフリカが主な産出国で、

 

特性は極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、

 

丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、

 

建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)に

 

多く使用されてきました。

アスベストを吸い込むと、

 

丈夫で変化しにくい細かい繊維が、

 

肺や器官で40年程度の潜伏期間を経て

 

中皮腫という病気になることがあり、

 

かなり重篤な事態になります。

 

アスベスト製品の製造が禁止されたのが2006年で、

 

今後、潜伏期間を経て発病する人が出てきます。

大気汚染防止法が改正され

 

アスベスト(石綿)に関する規制が強化されています。

 

発がん性物質であるアスベスト規制は

 

諸外国に比べて遅いぐらいの展開ですが、

 

マンション管理組合では大規模修繕工事でも

 

事前調査報告が本年4月1日から義務化されています。

 

アスベストが検出されると工事費があがります。

管理規約のリフォーム細則で、

 

音問題と漏水問題が最小化するように作り上げ、

 

適格なリフォーム細則と、

 

その正しい運用が実施できれば、

 

音と漏水問題が大きく減る。

 

ところが多くのマンションで

 

リフォーム申請に対する審査基準が乏しく、

 

そして承認は目蔵版になっている。

 

一度しっかり見直そう。

標準管理規約では

 

「専有部分である設備のうち共用部分と

 

構造上一体となった部分の管理を共用部分の

 

管理と一体として行う必要があるときは、

 

管理組合がこれを行うことができる」と。

 

これが規約に入っていないと、

 

専有部の配管を組合として更新工事ができません。

 

工事を考えている場合には規約改正から。

火災保険料が年々値上げされています。

 

これは漏水事故が多発している要因が大きく、

 

配管からの漏水は、給湯:排水:給水=6:3:1程度で、

 

圧倒的に給湯配管からです。

 

給水・給湯の配管は、樹脂系の架橋ポリエチレン管

 

またはポリブデン管に更新すれば

 

格段に漏水のリスクが軽減されます。

やっぱり専有部の全面リフォームの時だけでなく、

 

キッチン・UB・洗面台・トイレ・洗濯機パンなど

 

設備機器交換の時に、

 

給水・給湯配管を可能な限り更新してほしいんですよね。

 

床にちょっとの穴があれば

 

配管更新ができる可能性があります。

 

やってみてほしい。

 

特に築30年を超えると漏水事故が多発します

マンション管理適正評価制度の登録マンションが100物件を超えた。

 

検索してみると4と5の高評価合計が116物件中86物件に対して、

 

2と3の合計が登録116物件中30物件も。

 

高い点数が取れるところしか適正評価を受けないと

 

思っていたけど、そうでもないんだなぁ。

今日、あるカフェで隣の人のつぶやき

 

「今日は、午前中が理事会で、

 

13時から専門委員会、

 

15時から別の専門委員会があったけど、

 

パスして今カフェ中。」

 

ですって。

 

大変だなぁって思いました。

 

少しは息抜きをして頑張ってほしいです。