競売請求は総会特別決議に基づき訴訟を提起して行うことが必要です。 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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競売請求は総会決議に基づき、

 

訴訟を提起して行うことが必要です。

 

競売請求の総会決議は特別決議が必要となり、

 

総会決議に先立ち当該区分所有者に対して、

 

弁明の機会が必要です。

 

実際の訴訟の提起は、

 

通常は管理組合理事長が原告となり、

 

かなり大きなハードルを越えなければ

 

実現しないと心得ましょう。