お世話になります。
6月末の総会にて以下の2議案があります。
(1)管理規約から"管理費及び修繕積立金の額"の一覧を削除(特別決議)
(2)(1)が可決したら"管理費及び修繕積立金の値上げ"の議決(普通決議)
前年6月にまず
・"管理費及び修繕積立金の値上げ"の議決(特別決議)
が否決され、同年11月に臨時総会にて
・管理規約から"管理費及び修繕積立金の額"の一覧を削除(特別決議)
と姑息に名称を変えて再決議がありました否決された経緯があります。
つまり値上げ議案は特別決議になるので、管理規約からまず外して
しまい普通決議に格下げ…という良くあるパターンです。
1年も経過せず、加えて議案内容も何も改善されていない状況にて
否決議案の短期蒸返し自体が"共同の利益違反"だと思いますがそれ
は置いておいて…
皆さんにお伺いしたいのは
(1)の議案が可決された時点(総会開催中)で、管理規約から"管理費及
び修繕積立金の額"の一覧を削除した効果が発生するのでしょうか?
それとも管理規約を実際に改定して理事長が承認印を押さない限り有効
にはならないのでしょうか?
規約には、規約原本と称す条項(標準管理規約の丸写し)があるだけで
規約改定があったら改定版作成してちゃんと承認&保管とありますが…
前者であれば(2)の議案を(1)に続けて総会議決OKだと思いますが
後者であれば日を改める必要があるのではないでしょうか?
厳密には後者だが、総会運営の効率化のため前者のやり方がまかり
通っている(管理会社先導?裁判になったとしてもまず負けない?)と
いうことでしょうか?
以上
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