【みんなの管理組合質問投稿】区分所有者が他府県ナンバーの駐車場使用の是非管理組合理事長がマンションに付帯の有料駐車場に、転入した(区分所有者になった)人の他府県ナンバー自動車の駐車場使用を許可し、年を超えて8カ月以上駐車しています。 自動車の保管場所の確保に関する法律によるとこれは法令違反になるのではないか。また、自動車税法にも違反しているのでないかと思います。 法令に詳しい方のアドバイスお願いします。 回答はこちら 区分所有者が他府県ナンバーの駐車場使用の是非 管理組合理事長がマンションに付帯の有料駐車場に、転入した(区分所有者になった)人の他府県ナンバー自動車の駐車場使用を許可し、年を超えて8カ月以上駐車しています。 自動車の保管場所の確保に関する法律によるとこれは法令違反になるのではないか。また、自動車税法にも違反しているのでないかと思います。xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com
区分所有者が他府県ナンバーの駐車場使用の是非 管理組合理事長がマンションに付帯の有料駐車場に、転入した(区分所有者になった)人の他府県ナンバー自動車の駐車場使用を許可し、年を超えて8カ月以上駐車しています。 自動車の保管場所の確保に関する法律によるとこれは法令違反になるのではないか。また、自動車税法にも違反しているのでないかと思います。xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com