友人のマンションでは、5年連続で理事長をやっている方がいました。
長く理事長をやっている為、そのマンションではこの方が全ての修繕工事等を考えて、自分の意向に沿った形で工事や、マンション運営を進めていたそうです。
管理規約の電子版もその方が自分のパソコンに保管しており、規約が総会決議によって変更された場合、自分で規約の条文を変更し、管理会社に出力した原紙を渡し、印刷をかけて住人に規約の改定版を2度配布してきたそうです。
2年程前に、この理事長は退任したのですが。
今になって、管理規約を確認すると総会決議もしていないのに、規約の理事会の項目に、理事会は理事会運営規定に沿って進めるものとする、と言う内容の文言がいつの間にか追加されていたそうです。
理事会運営規定はこの理事長が自分で作成したもので、印刷された原紙を、新しい理事会役員にコピーをして、管理会社が配布するシステムになっていました。
理事会運営規定は理事会や総会で承認されものではありません。
管理会社も管理規約に上記の文言が追加されていた事に気が付かなかったそうです。理事会運営規定は参考文書程度に考えていたようです。
この場合、管理規約がこの理事長によって、勝手に改ざんされた不正として考えても良いのでしょうか?
実害はないのですが、総会決議無く管理規約の内容に追加文を勝手に入れた場合、何か罪に問われますか?
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