7月末に総会が実施され、約10件の議案が可決され、最後に新たな理事会役員が選任され総会が終わりました。
新理事長は8月に開催する理事会で籤引きで選任することになっておりますが、その間は前理事長が暫定理事長として継続するしか無いと宣言し理事長印を手放しません。
ただ再任する私共の理事の誰かが理事長印を預かると申し入れましたが、新理事長が決まるまでは自分が暫定理事長だと宣言し、8月に入っても総会で決議された3件の改善工事の発注書に理事会決議無しで捺印したり、管理規約違反との理由で住民に勝手に警告書を発行したりと理事長としてやりたい放題です。
本来は7月総会で理事長の任期は終わっているので、理事長印の捺印は控えるべきだと思いますが、次期理事会の承認を得ずに理事長名で契約したり、勝手に理事長印を押した警告書を発行するのは区分所有法に違反しているのではと思いますが、このように任期後?も暫定理事長として権限を行使することには問題がないのでしょうか?
解答はこちら
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/1594
