【みんなの管理組合質問投稿】窓ガラスの台風被害について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 先日、私が住んでいるマンションの管理組合理事会の議事録を読んでいたところ、昨年起きた台風による窓ガラス被害に対して、当該住戸の区分所有者に負担させることになった、という記述がありました。それでよいのだろうかと疑問を持ちました。
 管理組合規約では窓ガラスは共用部分ですが専用使用権ありとなっていて、関連する条文は標準管理組合規約と同じ表現になっています。すなわち、21条「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等(注:14条により窓ガラスを含む)の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」となっています。
 台風で破損することが「通常の使用に伴うもの」といえるのでしょうか?「通常の使用に伴うもの」とは経年劣化や本人に過失があって損害が生じた場合をいうのではないでしょうか?何の落ち度もないのに区分所有者が負担しなければならないというのはおかしいのではないかと思いました。
 しかし一方、標準管理組合規約コメントには、
「③ バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
④ 本条第1項ただし書の「通常の使用に伴う」保存行為とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等である。」
と書いてあり、計画修繕等以外の保存行為は過失の有無に関わらず区分所有者の負担とする解釈する余地もありそうに思います。
 どちらの解釈が正しいのか、お教えいただきたくよろしくお願いいたします。

また窓ガラスは共用部分なので、マンション保険の適用があるのではないかと思うのですが、保険会社によって出たり出なかったりするのでしょうか?

 

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