先月の理事会で防犯カメラの追加設置議案の総会提出について、総会に提出するかどうかで議論の上、出席者9名全員(欠席者3名)で採決したところ、賛成4人、反対5人で一旦否決されました。
ところが、決議後に1名の理事が遅れて出席してきたことから、理事長よりその理事がやむ得ない理由で遅れてきたので、再度、防犯カメラの追加設置について遅刻した理事のご意見を聞きたいとの事で再度皆で議論した後に、再度採決をするとの事で採決を行いました。
その結果、賛成6人、反対4で今度は可決となり、防犯カメラの設置を総会に提案することになりました。
ただ理事会が終わった後で、知り合いに相談したところ、一旦決議事項として決議したものを、再度決議するのは「一事不再議」の原則反するので2度目の決議は無効ではないかとのアドバイスを受けました。
その疑問を理事長に問い合わせたところ、理事全員が再決議に反対していない(私は別に賛成していた訳ではありませんが)事から2度目の決議が有効との回答でした。
しかしながら、私は納得出来ないと考えておりますが、マンション管理に詳しいここのサイトの皆様方の見解はいかがでしょうか?
是非、アドバイスのほう宜しくお願い申し上げます。
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