談合・リベートは工事業者にもメリットがある | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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 「チャンピオン業者」に工事を発注することができた場合、これまで何度も触れていますが、コンサルタント(設計監理者)はさまざまなリベートの恩恵にあずかることができます。

 

 一方、リベートを支払う側の工事業者には、どんなメリットがあるのでしょうか。

 

 まず、すでに談合で話はまとまっていますから、なんの競争もなく1億円の工事を独占で受注できます。

 

 しかも、競争原理の働かないなかで出している見積金額ですから、そこには業者側に都合のいい利益率が加味されています。

 

 こうして圧倒的に高い利益率で受注できるわけですから、見積金額の10パーセント程度のリベートを支払ってでも談合に応じるのです。

 

 もちろん、見積金額にはリベートで支払う分の金額も盛り込まれています。