マンションの大規模修繕工事を受注したコンサルタント(設計監理者)が、次のような見積り参加条件をつけた見積要項書を新聞に公募しました。
|
◆見積り参加条件 (1)資本金:ゼネコンは10億円以上/専業(塗装/防水の大手業者)は1億円以上 (2)直近3年間で1億円/100戸以上の分譲マンションの大規模修繕工事受注実績が年間5件以上あること (3)300戸以上の大規模修繕工事実績が年間2件以上あること (4)経営事項審査(経審)の経営状況分析(Y点)が800点以上 (5)その他条件あり |
その結果、5件の工事業者が見積りに参加してきましたが、この5社の名前を見てびっくりしました。前項で紹介したコンサルタント(設計監理者)の公募で集まってきた5社、つまりA社、B社、C社、D社、E社とまったく同じ顔ぶれだったのです。これも明らかに談合が行われているケースと判断できます。
ちなみに、この見積り参加条件で「資本金:ゼネコンは10億円以上」とありますが、前述したように、大規模修繕工事にゼネコンが入ってくることはそうそうありません。大規模修繕工事はゼネコンが得意とする業種ではありませんし、まして資本金10億円以上の規模のゼネコンが興味を示すような仕事ではないのです。となれば、現実的にはその次に書かれた「資本金:1億円以上」の専業改修者しか見積りに参加してこない(参加できない)ということになります。
また、「その他条件あり」という条件をつけることで、リベートに応じない業者については、なんらかの条件をつけてはじき出すということをします。こうして、コンサルタント(設計監理者)の意のままになる業者しか見積りに参加できない環境が整うわけです。