(8)リベートを受け取る
ヒアリングの結果、最終的に工事業者が選出されたら、総会で業者決定の議決を行い、工事請負契約を締結します。契約が締結したあかつきには、コンサルタント(設計監理者)は受注した業者に工事費の10パーセント程度の手数料(リベート)を振り込ませます。
中には、「手数料はすべて商品券で、請求書や領収書はなしで」と要求する設計監理者(コンサルタント)もありました。
業者のほうでも「費用」として経理処理で落とせるように、しっかりと書類を整えているので、総勘定元帳を見るとお金の流れがすべてわかります。税務署がお金の流れを認識すれば、問題になる経理処理になっていると思います。
こうしたプロセスを経て大規模修繕工事をスタートできれば、談合とリベート授受のスタイルとして完璧です。
反対にいえば、このようなことに巻き込まれて高い出費をしないように、管理組合は談合・リベートを見極める目を養いましょう。
ということで、あからさまに、赤裸々に、談合リベートを正しく受け取る方法を数回に渡って特集でお知らせしてきました。
皆さんのマンション管理組合でも大規模修繕工事の際に は是非参考にして下さい。