「談合」って犯罪? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 「談合」という言葉には、犯罪のにおいが感じられます。実際、国や地方自治体の公共工事において談合が行われれば、犯罪行為として取り締まられ、逮捕者が出たりもします。

 

 ところが、マンションの大規模修繕工事の場合には、談合やリベートを受け取っていることが発覚すれば背任罪などに問われるといいます。しかし、管理組合が談合やリベートのしっぽを捕まえ、それを立証することは至難の業といえるでしょう。それもあって、談合やリベートの支払いが常態化してしまっているといえます。

 

 コンサルタント(設計監理者)は、発注者である管理組合から報酬をもらう一方で、自分たちが工事を発注した工事業者からも一定のリベートを受け取ります。管理組合からすれば、これは立派な「背任行為」にあたる行いです。

 

 また、管理組合としては、コンサルタント(設計監理者)を選ぶ際に、どこに発注したらいいかという判断基準を持ち合わせていませんので、結局は設計監理料が安く、工事受注の実績が多いところに発注するというケースが大半です。このことも、こうした談合・リベートの常態化を助長しているわけです。

 

 では、コンサルタント(設計監理者)はどのように談合・リベートの環境を作るのでしょうか。

 

 まず、リベートを受け取る工事業者を「公募」からスタートします。公募という形をとるのは、「公平・公正・透明」を合い言葉とする管理組合に対しては、公平・公正を装う必要があるからです。

 

 公募といっておきながら、実際には当初から受注させる業者が決まっていて、形式だけの公募を通して意中の工事業者に受注させることがほとんどです。そして、それはとても簡単に実行できるのです。正直なところ、私は昔、この談合の片棒を担がされた経験もありますので、そうしたトリックはよくわかっています。

 

 最近、国土交通省もこうした談合とリベートを問題視して、管理会社の業界団体などに実態の聞き取り調査を始めており、「不適切コンサルタントの注意喚起」という通知を出しています。問題は広がりを見せ、今後は対策が進む可能性がありますが、すぐにすべての談合とリベートが姿を消すということにはならないでしょう。